歯科診療報酬事典

N018

マルチブラケット装置(1装置につき)

令和8年度改定対応(令和8年6月1日施行)

告示(点数・注)令和8年厚生労働省告示第69号 別表第二

1ステップⅠ

イ3装置目までの場合600点

ロ4装置目以降の場合250点

2ステップⅡ

イ2装置目までの場合800点

ロ3装置目以降の場合250点

3ステップⅢ

イ2装置目までの場合1,000点

ロ3装置目以降の場合300点

4ステップⅣ

イ2装置目までの場合1,200点

ロ3装置目以降の場合300点

注装着料は、ステップⅠ、ステップⅡ、ステップⅢ及びステップⅣのそれぞれ最初の1装置に限り算定する。

留意事項通知保医発0305第6号(令和8年3月5日)別添2

マルチブラケット装置は、次により算定する。

イマルチブラケット装置とは、帯環及びダイレクトボンドブラケットを除いたアーチワイヤーをいう。

ロステップが進んだ場合は、前のステップに戻って算定できない。

ハステップⅠとは、レベリングを行うことをいう。

ニステップⅡとは、主として直径 0.014~0.016 インチのワイヤーを用いた前歯部の歯科矯正又は犬歯のリトラクションを行うことをいう。

ホステップⅢとは、主として直径 0.016~0.018 インチのワイヤー又は角ワイヤーを用いた側方歯部の歯科矯正を行うことをいう。

ヘステップⅣとは、主として直径 0.016~0.018 インチ若しくはそれ以上のワイヤー又は角ワイヤーを用いた臼歯部の歯科矯正及び歯列弓全体の最終的な歯科矯正を行うことをいう。

トセクショナルアーチを行う場合の第1回目の装置の印象採得はN006に掲げる印象採得の「1 マルチブラケット装置」により、装着はN008に掲げる装着の「1のロ固定式装置」及び装置は本区分の「1のロ4装置目以降の場合」に掲げる所定点数により算定するものとし、第2回目以降の装置は、本区分の「1のロ4装置目以降の場合」のみの算定とする。なお、N008に掲げる装着の「注1」及び「注3」の加算は、各区分の算定要件を満たしている場合に算定する。

レセプト電算コード歯科診療行為マスター 2026年8月7日版

名称・コード点数
マルチブラケット装置(ステップ1(3装置目まで))314005310600点
マルチブラケット装置(ステップ1(4装置目以降))314005410250点
マルチブラケット装置(ステップ2(2装置目まで))314005510800点
マルチブラケット装置(ステップ2(3装置目以降))314005610250点
マルチブラケット装置(ステップ3(2装置目まで))3140057101,000点
マルチブラケット装置(ステップ3(3装置目以降))314005810300点
マルチブラケット装置(ステップ4(2装置目まで))3140059101,200点
マルチブラケット装置(ステップ4(3装置目以降))314006010300点
(材)矯正用線(丸型)31400614011点
(材)矯正用線(角型)31400624012点
(材)矯正用線(特殊丸型)31400634019点
(材)矯正用線(特殊角型)31400644023点
(材)超弾性矯正用線(丸型及び角型)31400654027点