N017
リンガルアーチ(1装置につき)
令和8年度改定対応(令和8年6月1日施行)
告示(点数・注)令和8年厚生労働省告示第69号 別表第二
1簡単なもの1,500点
2複雑なもの2,500点
留意事項通知保医発0305第6号(令和8年3月5日)別添2
(1)本区分に該当するものは、リンガルアーチ(舌側弧線装置)及びレビアルアーチ(唇側弧線装置)である。
(2)リンガルアーチは、次により算定する。
イ「1 簡単なもの」は、顎の狭窄を伴わない場合に装着する装置について算定する。
ロ「2 複雑なもの」は、前後若しくは側方の顎の狭窄を伴う場合又は残孔の状態にある場合に装着する装置について算定する。
(3)リンガルアーチにおいて、主線の前歯部分のみを再製作し、ろう着した場合は、N028に掲げる床装置修理により算定する。
レセプト電算コード歯科診療行為マスター 2026年8月7日版
| 名称・コード | 点数 |
|---|---|
| リンガルアーチ(簡単)314005010 | 1,500点 |
| リンガルアーチ(複雑)314005110 | 2,500点 |
| (材)リンガルアーチ314005240 | 222点改定前 224点 |