M025
口蓋補綴、顎補綴(1顎につき)
令和8年度改定対応(令和8年6月1日施行)
告示(点数・注)令和8年厚生労働省告示第69号 別表第二
留意事項通知保医発0305第6号(令和8年3月5日)別添2
(1)本区分は次に掲げる装置を製作した場合に算定する。
イ腫瘍、顎骨嚢胞等による顎骨切除に対する口蓋補綴装置又は顎補綴装置
ロオクルーザルランプを付与した口腔内装置
ハ発音補整装置
ニ発音補助装置
ホホッツ床
(2)「2 印象採得が著しく困難なもの」とは、次の場合をいう。
イ硬口蓋歯槽部の欠損範囲が半側を超える場合
ロ軟口蓋部の欠損が認められる場合
ハ歯槽骨を超える下顎骨の辺縁切除を伴う場合であって、口腔粘膜のみでは創を閉鎖できないため皮弁されている場合又は下顎骨区域切除以上の下顎骨欠損が認められる場合
ニ口蓋補綴、顎補綴を行う場合であって、上下の切歯を有する場合の正中部における切歯間距離又は切歯を有しない場合の正中部における顎堤間距離が 30mm 未満の開口量である場合
(3)M018に掲げる有床義歯又はM019に掲げる熱可塑性樹脂有床義歯と(1)に示す装置を一体として新製した場合は、それぞれの所定点数を合算した点数により算定する。なお、この場合において、印象採得は本区分及び有床義歯に係る区分のそれぞれの所定点数を合算した点数により算定する。また、咬合採得は有床義歯に係る区分により、装着は本区分により算定する。ただし、本区分の「1 印象採得が困難なもの」に該当する装置と総義歯を一体として製作した場合の装着料は、M005に掲げる装着の「2のロの(3)総義歯」により算定して差し支えない。旧義歯を修理、調整し製作した場合又は義歯を伴わない場合に、(1)に示す装置を製作した場合は本区分の製作に係る所定点数のみを算定する。
(4)「(1)のイ腫瘍、顎骨嚢胞等による顎骨切除に対する口蓋補綴装置又は顎補綴装置」とは、腫瘍、顎骨嚢胞等による顎骨切除を行った患者に対して構音、咀嚼及び嚥下機能の回復を目的に製作する装置をいう。なお、新製時に必要に応じてM030に掲げる有床義歯内面適合法に用いる義歯床用軟質裏装材を用いて口蓋補綴又は顎補綴(義歯を伴う場合を含む。)を製作して差し支えない。この場合は、新製した口蓋補綴又は顎補綴の装着時に、M030に掲げる有床義歯内面適合法の「2 軟質材料を用いる場合」を「注2」の規定により別に算定して差し支えない。また、口蓋補綴又は顎補綴の保険医療材料料とは別にM030に掲げる有床義歯内面適合法の特定保険医療材料料を算定する。
(5)「(1)のロオクルーザルランプを付与した口腔内装置」とは、広範な顎骨切除に伴う顎間関係の変化によって生じた咬合不全に対して、新たな咬合関係を付与する目的で、顎骨切除を行った対顎に装着する装置(義歯に付与したものを含む。)をいう。当該装置は「1 印象採得が困難なもの」により算定する。
(6)「(1)のハ発音補整装置」とは口蓋裂等に起因する鼻咽腔閉鎖機能不全による言語療法のため鼻咽腔閉鎖機能改善を目的に製作する、いわゆるスピーチエイド等の装置(義歯に付与したものを含む。)をいう。
(7)「(1)のニ発音補助装置」とは、舌の切除等の外科的療法を行った後の発音障害に対して、発音の補助を目的として製作する装置(義歯に付与したものを含む。)をいう。当該発音補助装置は「1 印象採得が困難なもの」により算定する。
(8)「(1)のホホッツ床」とはJ022に掲げる顎・口蓋裂形成手術を実施する患者に対して必要があって製作する哺乳床をいう。当該装置を装着した場合は、「1 印象採得が困難なもの」により、同一の患者に対して3回に限り算定する。ただし、印象採得、材料、装着等は、所定点数に含まれ別に算定できない。
(9)M025-2に掲げる広範囲顎骨支持型補綴は、別に算定できない。
(10)本区分により算定する装置の修理は1回につきM029に掲げる有床義歯修理により算定する。
(11)本区分により算定する装置の調整は1回につきH001-2に掲げる歯科口腔リハビリテーション料1「4 その他の場合」により算定する。
(12)本区分を算定する場合は、(1)のイからホまでのいずれに該当するかを診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。
レセプト電算コード歯科診療行為マスター 2026年8月7日版
| 名称・コード | 点数 |
|---|---|
| 口蓋補綴、顎補綴(印象採得が困難)313021310 | 1,500点 |
| 口蓋補綴、顎補綴(印象採得が著しく困難)313021410 | 4,000点 |