歯科診療報酬事典

M022

間接支台装置(1個につき)

111点

令和8年度改定対応(令和8年6月1日施行)

告示(点数・注)令和8年厚生労働省告示第69号 別表第二

注保険医療材料料は、所定点数に含まれる。

留意事項通知保医発0305第6号(令和8年3月5日)別添2

(1)本区分は、間接支台装置としてフック又はスパーを製作した場合に算定する。

(2)レストのみを製作した場合は、本区分により算定して差し支えない。

(3)欠損部から離れた歯に対して、M020に掲げる鋳造鉤、M021に掲げる線鉤又はM021-2に掲げるコンビネーション鉤を製作した場合は、それぞれの該当する区分により算定する。

(4)支台歯(鉤歯)1歯につき、支台装置(M020に掲げる鋳造鉤、M021に掲げる線鉤、M021-2に掲げるコンビネーション鉤又は本区分)は1個に限り算定し、複数の支台装置を用いた場合は主たるものにより算定する。

レセプト電算コード歯科診療行為マスター 2026年8月7日版

名称・コード点数
間接支台装置313020110111点