歯科診療報酬事典

M021

線鉤(1個につき)

令和8年度改定対応(令和8年6月1日施行)

告示(点数・注)令和8年厚生労働省告示第69号 別表第二

1双子鉤227点

2二腕鉤(レストつき)159点

3レストのないもの134点

留意事項通知保医発0305第6号(令和8年3月5日)別添2

(1)保険医療材料料は、別に定める線鉤の使用材料料により算定する。

(2)線鉤を算定する場合の保険医療材料は、基本的に不銹鋼及び特殊鋼を使用することとする。ただし、14 カラット金合金を使用する特段の理由がある場合は、使用した理由を診療録に記載すること。

(3)バックアクション鉤等に要する費用は、本区分の「1 双子鉤」により算定する。

(4)レストつきの単純鉤(線鉤)を製作した場合において、当該装置に要する費用は、本区分の「2 二腕鉤(レストつき)」により算定する。

(5)レストのない単純鉤(線鉤)を製作した場合は、「3 レストのないもの」により算定する。

レセプト電算コード歯科診療行為マスター 2026年8月7日版

名称・コード点数
線鉤(双子鉤)313019510227点
線鉤(二腕鉤(レストつき))313019610159点
線鉤(レストなし)313019710134点
(材)線鉤(不銹鋼及び特殊鋼)3130198205点改定前 6点
(材)線鉤(14K(双子鉤))3130199201,561点改定前 1,438点
(材)線鉤(14K(二腕鉤(レストつき)))3130200201,206点改定前 1,111点