歯科診療報酬事典

M021-2

コンビネーション鉤(1個につき)

246点

令和8年度改定対応(令和8年6月1日施行)

留意事項通知保医発0305第6号(令和8年3月5日)別添2

(1)コンビネーション鉤とは、二腕鉤にそれぞれ鋳造鉤と線鉤を組み合わせて製作したものをいう。

(2)(1)にかかわらず、線鉤と鋳造レストを組み合わせて製作した場合は、本区分により算定して差し支えない。

(3)保険医療材料料は、別に定める鋳造鉤の使用材料料により算定する。

(4)コンビネーション鉤を算定する場合に、鋳造鉤又はレストに用いる保険医療材料は、基本的に鋳造用コバルトクロム合金を使用することとする。ただし、金銀パラジウム合金を使用する特段の理由がある場合は、使用した理由を診療録に記載すること。

レセプト電算コード歯科診療行為マスター 2026年8月7日版

名称・コード点数
コンビネーション鉤313025710246点
(材)コンビ鉤(金パラ、不銹鋼及び特殊鋼(前歯))313026520469点改定前 429点
(材)コンビ鉤(金パラ、不銹鋼及び特殊鋼(犬歯・小臼歯))313026620506点改定前 462点
(材)コンビ鉤(金パラ、不銹鋼及び特殊鋼(大臼歯))313026720582点改定前 531点
(材)コンビ鉤(コバルトクロム、不特鋼(前歯))31302682027点改定前 30点
(材)コンビ鉤(コバルトクロム、不特鋼(犬・小臼歯))31302692027点改定前 30点
(材)コンビ鉤(コバルトクロム、不特鋼(大臼歯))31302702027点改定前 30点