歯科診療報酬事典

M020

鋳造鉤(1個につき)

令和8年度改定対応(令和8年6月1日施行)

告示(点数・注)令和8年厚生労働省告示第69号 別表第二

1双子鉤260点

2二腕鉤240点

留意事項通知保医発0305第6号(令和8年3月5日)別添2

(1)保険医療材料料は、別に定める鋳造鉤の使用材料料により算定する。

(2)鋳造鉤を算定する場合の特定保険医療材料は、基本的に鋳造用コバルトクロム合金を使用することとする。ただし、 14 カラット金合金及び金銀パラジウム合金を使用する特段の理由がある場合は、使用した理由を診療録に記載すること。

(3)ローチのバークラスプ及び鋳造によるバックアクション鉤は二腕鉤として算定し、2歯以上にわたるバークラスプは、双子鉤として算定する。なお、保険医療材料料は、別に定める鋳造鉤の使用材料料の双子鉤の大・小臼歯により算定する。

レセプト電算コード歯科診療行為マスター 2026年8月7日版

名称・コード点数
鋳造鉤(双子鉤)313018210260点
鋳造鉤(二腕鉤)313018310240点
(材)鋳造鉤(14K(双子鉤(大・小臼歯)))3130184203,337点改定前 3,055点
(材)鋳造鉤(14K(双子鉤(犬歯・小臼歯)))3130185202,715点改定前 2,486点
(材)鋳造鉤(14K(二腕鉤(レストつき)(大臼歯)))3130186202,715点改定前 2,486点
(材)鋳造鉤(14K(二腕鉤(レストつき)(犬歯・小臼歯)))3130187202,085点改定前 1,909点
(材)鋳造鉤(14K(二腕鉤(レストつき)(前歯(切歯))))3130188201,605点改定前 1,470点
(材)鋳造鉤(金パラ(双子鉤(大・小臼歯)))3130189201,695点改定前 1,548点
(材)鋳造鉤(金パラ(双子鉤(犬歯・小臼歯)))3130190201,326点改定前 1,211点
(材)鋳造鉤(金パラ(二腕鉤(レストつき)(大臼歯)))3130191201,164点改定前 1,063点
(材)鋳造鉤(金パラ(二腕鉤(レストつき)(犬歯・小臼歯)))3130192201,012点改定前 924点
(材)鋳造鉤(金パラ(二腕鉤(レストつき)(前歯(切歯))))313019320939点改定前 857点
(材)鋳造鉤(コバルトクロム合金)3130194206点改定前 5点