M017
ポンティック(1歯につき)
434点
令和8年度改定対応(令和8年6月1日施行)
告示(点数・注)令和8年厚生労働省告示第69号 別表第二
注レジン前装金属ポンティックを製作した場合は、その部位に応じて次に掲げる点数を所定点数に加算する。
イ前歯部の場合746点
ロ小臼歯部の場合200点
ハ大臼歯部の場合60点
留意事項通知保医発0305第6号(令和8年3月5日)別添2
(1)レジン前装金属ポンティックとは、鋳造方式により製作されたポンティックの唇面又は頬面を硬質レジンにより前装したものをいう。
(2)レジン前装金属ポンティックを、大臼歯に使用する場合は、咬合面を金属で製作し、頬面にレジン前装を施した場合に限り認められる。
(3)延長ブリッジの場合の7番ポンティックは、小臼歯部として扱い、レジン前装金属ポンティックを製作した場合は「ロ小臼歯部の場合」により算定し、この場合の保険医療材料料については製作したポンティックの種類に応じて、該当する小臼歯の保険医療材料料を算定する。
(4)可動性固定ブリッジ(半固定性ブリッジ)の可動性連結装置を使用した場合は、M010に掲げる金属歯冠修復の「1のロ複雑なもの」及びM001に掲げる歯冠形成の「3のロ複雑なもの」を算定する。
(5)ブリッジの製作に当たり、支台歯の植立方向によりポンティックを分割して製作することは認められない。
(6)ブリッジは、次の適用による。
イブリッジの給付について
(イ)ブリッジは歯の欠損状況から「ブリッジの考え方 2007」(平成 19 年 11 月日本歯科医学会。以下「ブリッジの考え方 2007」という。)に示す方法で支台歯数等を定め製作する。
(ロ)連続欠損の場合は2歯までとする。ただし、中側切歯は連続4歯欠損まで認められる。
(ハ)延長ブリッジは原則として認められないが、第二大臼歯欠損であって咬合状態及び支台歯の骨植状態を考慮し半歯程度のポンティックを行う場合はこの限りでない。
(ニ)隣接歯の状況等からやむを得ず延長ブリッジを行う場合は、側切歯及び小臼歯1歯のみ認められる。
(ホ)第三大臼歯をブリッジの支台歯とする場合は、歯冠、歯根の大きさや形態、傾斜、転位等を総合的に勘案した上で行う。
(ヘ)接着ブリッジは、1歯欠損症例において、接着ブリッジ支台歯を生活歯に求める場合に認められる。
(ト)隣接歯等の状況からやむを得ず、支台歯1歯及びポンティック1歯による接着カンチレバー装置を製作する場合は、切歯(上顎中切歯を除く。)の1歯欠損症例において、支台歯を生活歯に求める場合に限り認められる。
(チ)残根上のブリッジは認められない。
ロブリッジ設計の考え方ブリッジの設計は、「ブリッジの考え方 2007」による。
(7)分割抜歯後のブリッジの製作
イ第1、第2大臼歯を分割抜歯してブリッジの支台歯とすることは、「ブリッジの考え方 2007」の「5 咬合力の負担からみたブリッジの適応症と設計、4)その他(歯根を分割抜去した大臼歯に対するブリッジの適用について)」の項を参照し、残った歯冠、歯根の状態が歯科医学的に適切な場合に限り認められる。なお、上顎第2大臼歯の遠心頬側根抜歯、下顎第2大臼歯の遠心根抜歯の場合の延長ポンティックは認められない。
ロ分割抜歯を行った場合の指数は、次のとおりとする。
(イ)下顎の場合、残った歯根はR=2、欠損部をポンティックとしたときはF=4とする。
(ロ)上顎の場合、残った歯根は1根につきRを1とするが、1根のみの支台歯は歯科医学的に適切ではないので認められない。ブリッジの支台歯となるのは、口蓋根と頬側の1 根が残った場合、残った歯根はR=2 、欠損部をポンティックとしたときはF=4 とする。また、頬側の2 根のみが残った場合は口蓋根部のポンティックは必要とされないことから残った歯根はR=2のみとする。例①(第1大臼歯の遠心根を抜歯した場合)指数2 4 6歯種6 6 7 r=8-4=4○●○F=4R2 6 4/3=1.3・・・F4 6の残した根も7のRもFの1/3を超えるので、条件を満たしている。例②(第1大臼歯の遠心根と第2大臼歯を抜歯した場合)指数2 4 6 4 指数4 2 4 6 4歯種6 6 7 8 →歯種5 6 6 7 8○●●○○○●●○R2 4 R4 2 4F4 6 F4 6r=6-10<0で不可、5番5番を支台歯として追加することで、も支台歯とする必要があr=10-10=0で可、5と6の残したる。根の和も8のRもFの1/3を超えるので条件を満たしている。
ハ上顎の第1又は第2大臼歯を3根のうち2根残して分割抜歯してブリッジの支台歯とする場合は、頬側2根を残した場合は大臼歯として、又頬側いずれか1根と口蓋根を残した場合は支台歯としての小臼歯歯冠修復と小臼歯のポンティックとして算定して差し支えない。
ニ下顎の第1又は第2大臼歯を近遠心2根のうち1根を残して分割抜歯してブリッジの支台とする場合は、1根を支台歯としての小臼歯歯冠修復と小臼歯ポンティックとして算定して差し支えない。
(8)ブリッジを装着するに当たり、印象採得を行った場合は、1装置につきM003に掲げる印象採得の「2のニの(1) 支台歯とポンティックの数の合計が5歯以下の場合」又は区分「2のニの(2) 支台歯とポンティックの数の合計が6歯以上の場合」を、咬合採得を行った場合は1装置につきM006に掲げる咬合採得の「2のイの (1) 支台歯とポンティックの数の合計が5歯以下の場合」又はM006に掲げる咬合採得の「2のイの(2) 支台歯とポンティックの数の合計が6歯以上の場合」を、装着した場合は支台装置の装着は1歯につきM005に掲げる装着の「1 歯冠修復」及び保険医療材料料を、ブリッジの装着は1装置につきM005に掲げる装着の「2のイブリッジ」の各区分の所定点数を算定する。
(9)必要があって根を分離切断した下顎大臼歯を支台歯として使う場合の指数は「6」として大臼歯1歯の取扱いとする。ただし、分離切断したのであるから、実態に合わせて指数を減ずることを考慮すべきである。
(10)インレーを支台装置とするブリッジは、窩洞形成を行った場合はM001に掲げる歯冠形成の「3のロ複雑なもの」により算定する。なお、全ての支台をインレーとするブリッジはM000-2に掲げるクラウン・ブリッジ維持管理料の対象としないことから、M000-2に掲げるクラウン・ブリッジ維持管理料は算定できない。
(11)「ブリッジの考え方 2007」の判定条件におけるブリッジの1側の支台歯のRの総計が、隣接するポンティックのF及びF・Sの総計の3分の1以上であるという判定条件bは延長ブリッジは適用しない旨のただし書は、延長したポンティックについては片側に支台歯が存在しないのでそのポンティックのバランスは考慮しないとの意である。したがって、2①12③の場合2 部は判定条件bにかかわっていないので、基本となるブリッジ①12③において条件bを判定することになる。この場合は判定条件bを満たしていないので、2①12③もブリッジの設計としては不適である。
(12)「ブリッジの考え方 2007」によると延長ブリッジの支台歯は2歯以上となっているが、これは回転力を軽減させるためであるから、支台歯が2歯以上であって条件が整っていれば、必ずしも支台歯は連続している必要はない。
(13)可動性ブリッジ又はインレーを支台とするブリッジの指数は、「ブリッジの考え方 2 007」に示した当該支台歯の歯種による指数を用いる。
(14)欠損ではなく、1歯相当分の間隙のある場合のブリッジの設計において、ポンティックは両隣接支台歯の何れかの形態を模して決定するが、その指数は実態に応じ近似の歯種の指数とする。なお、半歯程度の間隙の場合は隙とする。
(15)有床義歯では目的が達せられないか又は誤嚥等の事故を起こす恐れが極めて大きい場合であってブリッジを行う以外に方法がないときは、予め理由書、模型及びエックス線フィルム又はその複製を地方厚生(支)局長に提出しその判断を求める。
(16)低位唇側転位の犬歯の抜歯後に生じた欠損部の間隙が側切歯、あるいはそれ以下しかない場合であっても、「ブリッジの考え方 2007」にあるポンティックの抵抗値(F値)を減じることは適切でない。欠損部の間隙が側切歯半歯以下の極めて小さい場合は、側切歯又は第一小臼歯、あるいは双方の歯冠幅を僅かずつ拡大して歯冠修復を行い、場合によっては補綴隙等を行うことにより対応する。犬歯のポンティックが必要な場合で、中切歯が既にブリッジの支台として使用されている等の理由で新たに支台として使用できない場合に限って、ブリッジの設計を「②3
4⑤」に変更することは差し支えない。この場合において、診療報酬明細書の摘要欄に中切歯の状況等を記載する。
(17)側切歯及び犬歯又は犬歯及び第一小臼歯の2歯欠損であって、犬歯が低位唇側転位していたため間隙が1歯分しかない場合に限り、ポンティック1歯のブリッジとして差し支えない。ただし、製作するブリッジのポンティックの形を側切歯とするか犬歯とするかはそれぞれの症例によって異なるものと思われるが、形の如何によらずポンティックの抵抗値(F値)は犬歯の「5」として設計する。この場合において、診療報酬明細書の摘要欄に低位唇側転位の犬歯を含む欠損歯数と補綴歯数の不一致の旨記載すること。
(18)矯正・先天性欠如等により、第一小臼歯が既に欠損している患者の第二小臼歯を抜歯した場合あるいは第二小臼歯が舌側に転位しているとき、第一小臼歯及び第二小臼歯を抜歯した場合で、間隙は1歯分しかないような小臼歯2歯の欠損であって間隙が狭い場合のブリッジは、「ブリッジの考え方 2007」に従って実際の歯式どおり対応する。
(19)次に掲げるブリッジの設計は原則として認められないが、歯科医学的に妥当であると考えられる場合には、保険適用の可否を確認することになるので、予め理由書、模型及びエックス線フィルム又はその複製を地方厚生 (支)局長に提出してその判断を求める。また、添付模型の製作は、基本診療料に含まれ、算定できないが、添付フィルム又はその複製は、E1 0 0に掲げる歯、歯周組織、顎骨、口腔軟組織及びE3 0 0に掲げるフィルムにより算定して差し支えない。ただし、算定に当たっては、診療報酬明細書の摘要欄に算定の理由を記載する。
イ(18)と同様の理由で第一小臼歯、第二小臼歯、第一大臼歯欠損のブリッジにおいて、欠損歯数は3歯であるが、間隙のほうが1歯分程度小さく2歯分となる場合
ロ移植後一定期間経過した移植歯を支台歯とする1歯欠損症例のブリッジであって、骨植状態が良好であり、咬合力の負担能力が十分にあると考えられる場合
(20)6⑥⑦及び⑤⑥6のような分割延長ブリッジは原則として認められないが、前者は隣接する第二小臼歯が前方ブリッジの支台歯となっているか又は同歯にメタルボンド冠が装着されている症例、後者は隣接する第二大臼歯に金合金又は白金加金の全部金属冠が装着されている症例であって、補綴物を除去し、当該歯をブリッジの支台歯として使用することが困難であるため、当該歯の補綴物にレストを設定することによりブリッジの維持を求める構造となる場合はこの限りでない。ただし、レストの設定に係る費用は算定できない。
レセプト電算コード歯科診療行為マスター 2026年8月7日版
| 名称・コード | 点数 |
|---|---|
| ポンティック313015410 | 434点 |
| レジン前装金属ポンティック加算(前歯)313015570 | 746点 |
| レジン前装金属ポンティック加算(小臼歯)313030470 | 200点 |
| レジン前装金属ポンティック加算(大臼歯)313030570 | 60点 |
| (材)鋳造ポンティック(金パラ(大臼歯))313015720 | 2,120点改定前 1,936点 |
| (材)鋳造ポンティック(金パラ(小臼歯))313015820 | 1,597点改定前 1,459点 |
| (材)鋳造ポンティック(銀合金(大・小臼歯))313015920 | 100点改定前 76点 |
| (材)前装金属ポンティック(金パラ(前歯))313016420 | 1,274点改定前 1,164点 |
| (材)前装金属ポンティック(銀合金(前歯))313016520 | 128点改定前 97点 |
| (材)前装金属ポンティック(金パラ(小臼歯))313031920 | 1,597点改定前 1,459点 |
| (材)前装金属ポンティック(金パラ(大臼歯))313032020 | 2,120点改定前 1,936点 |
| (材)前装金属ポンティック(銀合金(小臼歯))313032120 | 128点改定前 97点 |
| (材)前装金属ポンティック(銀合金(大臼歯))313032220 | 128点改定前 97点 |