M016
乳歯冠(1歯につき)
令和8年度改定対応(令和8年6月1日施行)
告示(点数・注)令和8年厚生労働省告示第69号 別表第二
1乳歯金属冠の場合200点
21以外の場合390点
留意事項通知保医発0305第6号(令和8年3月5日)別添2
(1)「1 乳歯金属冠」とは、乳歯に対する既製の金属冠をいう。
(2)乳歯金属冠を装着するに当たっては、次により算定する。
イ歯冠形成を行った場合は1歯につき、生活歯の場合はM001に掲げる歯冠形成の「1のハ既製冠」を、失活歯の場合はM001に掲げる歯冠形成の「2のハ既製冠」を算定する。
ロ印象採得を行った場合は1歯につき、M003に掲げる印象採得の「1のイ単純印象」を算定し、咬合採得を行った場合は、M006に掲げる咬合採得の「1 歯冠修復」を算定する。
ハ装着した場合は、1歯につきM005に掲げる装着の「1 歯冠修復」及び保険医療材料料を算定する。
(3)「2 1以外の場合」は、次の場合に算定する。
イ乳歯に対してジャケット冠を装着する場合
1歯冠形成を行った場合は1歯につき、生活歯の場合はM001に掲げる歯冠形成の「1のロ非金属冠」を、失活歯の場合はM001に掲げる歯冠形成の「2のロ非金属冠」を算定する。
2印象採得を行った場合は1歯につき、M003に掲げる印象採得の「1のイ単純印象」を算定し、咬合採得を行った場合はM006に掲げる咬合採得の「1 歯冠修復」を算定する。
3装着した場合は、1歯につき、M005に掲げる装着の「1 歯冠修復」及び保険医療材料料を算定する。
ロ乳歯の前歯の歯冠部全体のエナメル質の一層を削除し、エナメルエッチング法を実施した後、クラウンフォームのビニールキャップに複合レジンを填入し、支台歯に圧接を行い、硬化後キャップを除去した上で、調整して歯冠修復を完成した場合この場合において、生活歯に歯冠形成を行った場合はM001に掲げる歯冠形成の「1のロ非金属冠」により算定し、失活歯に歯冠形成を行った場合はM001に掲げる「2のロ非金属冠」により算定し、使用した保険医療材料料は、歯科充填用材料Ⅰ又はⅡの「(1) 単純なもの」と「(2) 複雑なもの」を合算して算定する。なお、永久歯の前歯に対して行う場合についても、M016に掲げる乳歯冠の「2 1以外の場合」により算定して差し支えない。
レセプト電算コード歯科診療行為マスター 2026年8月7日版
| 名称・コード | 点数 |
|---|---|
| 乳歯冠(乳歯金属冠)313015210 | 200点 |
| 乳歯冠(1以外)313028310 | 390点 |
| 生PZ(複合レジン冠)313014550 | 306点 |
| 失PZ(複合レジン冠)313014650 | 166点 |
| 複合レジン冠313014750 | 390点 |
| (材)乳歯冠313015320 | 30点 |
| (材)乳歯ジャケット冠313029620 | 1点 |