歯科診療報酬事典

M016-2

小児保隙装置

令和8年度改定対応(令和8年6月1日施行)

告示(点数・注)令和8年厚生労働省告示第69号 別表第二

1固定式保隙装置850点

2可撤式保隙装置1,200点

注11については、クラウンループ又はバンドループを装着した場合に限り算定する。

2保険医療材料料は、所定点数に含まれる。

留意事項通知保医発0305第6号(令和8年3月5日)別添2

(1)「1 固定式保隙装置」は、う蝕等によって乳臼歯1歯が早期に喪失した症例に対して乳臼歯又は第一大臼歯に装着されるループが付与されたクラウン(又はバンド状の装置)を装着した場合に算定する。

(2)「1 固定式保隙装置」を装着するに当たっては、次により算定する。

イ歯冠形成(バンドループを除く。)を行った場合は1歯につき、生活歯の場合はM001に掲げる歯冠形成の「1のハ既製冠」を、失活歯の場合はM001に掲げる歯冠形成の「2のハ既製冠」を準用する。

ロ印象採得を行った場合は、1歯につき、M003に掲げる印象採得の「1のイ単純印象」を算定する。なお、クラウンループを間接法で製作し、咬合採得をする場合に限り、M006に掲げる咬合採得の「1 歯冠修復」を算定する。

ハ装着した場合は、1歯につき、M005に掲げる装着の「1 歯冠修復」及び装着に係る特定保険医療材料料を算定する。

ニ当該装置を撤去した場合は、I019に掲げる歯冠修復物又は補綴物の除去の「1簡単なもの」に準じて算定する。

(3)「2 可撤式保隙装置」は、以下のいずれかに該当する症例に対して、床義歯形態の装置を装着した場合に算定する。なお、算定に当たっては、以下のいずれに該当するかを診療録及び診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。

イ両側性の乳臼歯を早期喪失した場合

ロ片側性の2歯以上の乳臼歯を早期喪失した場合

ハ片側性の乳臼歯1歯欠損であっても、支台歯に加重負担をきたす可能性がある場合

ニ乳前歯を早期喪失した場合

ホ永久歯を早期喪失し、将来の補綴処置に備えて保隙を行う必要がある場合

(4)「2 可撤式保隙装置」を装着するに当たっては、次により算定する。

イ印象採得を行った場合は、1装置につき、M003に掲げる印象採得の「2のイ単純印象」の各区分により算定する。

ロ咬合採得を行った場合は、1装置につき、M006に掲げる咬合採得の「2のロ有床義歯」の各区分により算定する。

ハ仮床試適を行った場合は、1装置につき、M007に掲げる仮床試適の「1 少数歯欠損」又は「2 多数歯欠損」のいずれかを算定する。

ニ装着した場合は、1装置につき、M005に掲げる装着の「2のロ有床義歯」の各区分により算定する。

(5)小児保隙装置の装着の算定は、ヘルマンの咬合発育段階の歯年齢ⅡAからⅢB期までに行う。

(6)「1 固定式保隙装置」の乳歯金属冠、帯環、ループ等並びに「2 可撤式保隙装置」の義歯床、人工歯及び鉤等の基本的な保険医療材料料や再製作の費用は所定点数に含まれ別に算定できない。

(7)小児保隙装置の調整又は修理を行った場合は、H001-2に掲げる歯科口腔リハビリテーション料1の「3 小児保隙装置の場合」により算定する。

(8)新たに小児保隙装置を製作する場合は、前回小児保隙装置を製作した際の印象採得を算定した日から起算して6月を経過した以降に、新たに製作する小児保隙装置の印象採得を行うものとする。

レセプト電算コード歯科診療行為マスター 2026年8月7日版

名称・コード点数
小児保隙装置(固定式)313025610850点改定前 600点
小児保隙装置(可撤式)新設3130424101,200点