歯科診療報酬事典

M010-4

根面被覆(1歯につき)

令和8年度改定対応(令和8年6月1日施行)

告示(点数・注)令和8年厚生労働省告示第69号 別表第二

1根面板によるもの225点

2レジン充填によるもの106点

留意事項通知保医発0305第6号(令和8年3月5日)別添2

(1)根面被覆とは、歯内療法により根の保存可能なものに適切な保存処置の上、根面板(磁性アタッチメントを使用することを目的として用いるキーパー付き根面板を除く。以下同じ。)又はレジン充填で根面を被覆した場合をいう。

(2)「1 根面板によるもの」とは、鋳造方式により製作された根面板を用いて被覆した場合をいう。

(3)根面板により根面を被覆する場合は、次により算定する。

イ歯冠形成を行った場合は、1歯につき、M001に掲げる歯冠形成の「3のイ単純なもの」を算定する。

ロ印象採得を行った場合は、1歯につき、M003に掲げる印象採得の「1のイ単純印象」又はM003に掲げる印象採得の「1のロ連合印象」を算定する。

ハ装着した場合は、1個につきM005に掲げる装着の「1 歯冠修復」を算定する。

(4)「2 レジン充填によるもの」とは、歯科充填用材料Ⅰを用いて被覆した場合をいう。

(5)レジン充填により根面を被覆するに当たり、歯冠形成を行った場合は、1歯につき、M001に掲げる歯冠形成の「3のイ単純なもの」を算定する。

(6)抜歯禁忌症以外であっても、必要があって根管処置及び根面被覆が完了した残根上に義歯の装着は認められる。

レセプト電算コード歯科診療行為マスター 2026年8月7日版

名称・コード点数
根面被覆(根面板)313036310225点改定前 195点
根面被覆(レジン充填)313036410106点
(材)根面板(金パラ)(大臼歯)313037620629点改定前 574点
(材)根面板(金パラ)(小臼歯・前歯)313037720428点改定前 391点
(材)根面板(銀合金)(大臼歯)31303782047点改定前 36点
(材)根面板(銀合金)(小臼歯・前歯)31303792030点改定前 22点
(材)レジン充填(複合レジン系)31303802012点改定前 11点
(材)レジン充填(グラスアイオノマー系・標準型)3130393207点改定前 8点
(材)レジン充填(グラスアイオノマー系・自動練和型)3130394208点改定前 9点