歯科診療報酬事典

M010-3

接着冠(1歯につき)

令和8年度改定対応(令和8年6月1日施行)

告示(点数・注)令和8年厚生労働省告示第69号 別表第二

1前歯370点

2臼歯310点

注接着ブリッジのための接着冠に用いる場合に算定する。

留意事項通知保医発0305第6号(令和8年3月5日)別添2

(1)接着冠とは、接着ブリッジ(いわゆる従来型ブリッジと同様に支台装置、ポンティック、連結部より構成されるが、支台歯のうち少なくとも1歯(以下「接着ブリッジ支台歯」という。)の切削をエナメル質にとどめ、咬合力に対する抵抗形態、脱離力に対する維持形態を付与し、接着性レジンを用いて支台歯に用いるものをいう。以下同じ。)を装着する場合における、接着ブリッジ支台歯に対して用いる支台装置をいう。また、接着ブリッジは1歯欠損症例において、接着ブリッジ支台歯を生活歯に求める場合に認められる。

(2)「1 前歯」とは前歯に対して接着冠を用いる場合をいう。

(3)「2 臼歯」とは臼歯に対して接着冠を用いる場合をいう。

(4)接着冠を装着する場合は、次により算定する。

イ歯冠形成を行った場合は、1歯につき、M001に掲げる歯冠形成の「1のイ金属冠」及びM001に掲げる歯冠形成の「注4」の加算を算定する。

ロ印象採得を行った場合は、接着ブリッジ1装置につき、M003に掲げる印象採得の「2のニの(1)支台歯とポンティックの数の合計が5歯以下の場合」を算定する。

ハ装着した場合は、接着ブリッジ1装置につき、M005に掲げる装着の「2のイの

(1)支台歯とポンティックの数の合計が5歯以下の場合」を算定し、M005に掲げる装着の「注2」の加算を接着冠ごとに算定する。また、特定保険医療材料料を別に算定する。

(5)接着冠を用いて製作された接着ブリッジはM000-2に掲げるクラウン・ブリッジ維持管理料の対象となる。

レセプト電算コード歯科診療行為マスター 2026年8月7日版

名称・コード点数
接着冠(前歯)313036110370点
接着冠(臼歯)313036210310点
(材)金パラ(前歯)(接着冠)3130370201,052点改定前 961点
(材)金パラ(小臼歯)(接着冠)3130371201,052点改定前 961点
(材)金パラ(大臼歯)(接着冠)3130372201,463点改定前 1,337点
(材)銀合金(前歯)(接着冠)31303732076点改定前 57点
(材)銀合金(小臼歯)(接着冠)31303742076点改定前 57点
(材)銀合金(大臼歯)(接着冠)313037520107点改定前 80点