M010-3
接着冠(1歯につき)
令和8年度改定対応(令和8年6月1日施行)
告示(点数・注)令和8年厚生労働省告示第69号 別表第二
1前歯370点
2臼歯310点
注接着ブリッジのための接着冠に用いる場合に算定する。
留意事項通知保医発0305第6号(令和8年3月5日)別添2
(1)接着冠とは、接着ブリッジ(いわゆる従来型ブリッジと同様に支台装置、ポンティック、連結部より構成されるが、支台歯のうち少なくとも1歯(以下「接着ブリッジ支台歯」という。)の切削をエナメル質にとどめ、咬合力に対する抵抗形態、脱離力に対する維持形態を付与し、接着性レジンを用いて支台歯に用いるものをいう。以下同じ。)を装着する場合における、接着ブリッジ支台歯に対して用いる支台装置をいう。また、接着ブリッジは1歯欠損症例において、接着ブリッジ支台歯を生活歯に求める場合に認められる。
(2)「1 前歯」とは前歯に対して接着冠を用いる場合をいう。
(3)「2 臼歯」とは臼歯に対して接着冠を用いる場合をいう。
(4)接着冠を装着する場合は、次により算定する。
イ歯冠形成を行った場合は、1歯につき、M001に掲げる歯冠形成の「1のイ金属冠」及びM001に掲げる歯冠形成の「注4」の加算を算定する。
ロ印象採得を行った場合は、接着ブリッジ1装置につき、M003に掲げる印象採得の「2のニの(1)支台歯とポンティックの数の合計が5歯以下の場合」を算定する。
ハ装着した場合は、接着ブリッジ1装置につき、M005に掲げる装着の「2のイの
(1)支台歯とポンティックの数の合計が5歯以下の場合」を算定し、M005に掲げる装着の「注2」の加算を接着冠ごとに算定する。また、特定保険医療材料料を別に算定する。
(5)接着冠を用いて製作された接着ブリッジはM000-2に掲げるクラウン・ブリッジ維持管理料の対象となる。
レセプト電算コード歯科診療行為マスター 2026年8月7日版
| 名称・コード | 点数 |
|---|---|
| 接着冠(前歯)313036110 | 370点 |
| 接着冠(臼歯)313036210 | 310点 |
| (材)金パラ(前歯)(接着冠)313037020 | 1,052点改定前 961点 |
| (材)金パラ(小臼歯)(接着冠)313037120 | 1,052点改定前 961点 |
| (材)金パラ(大臼歯)(接着冠)313037220 | 1,463点改定前 1,337点 |
| (材)銀合金(前歯)(接着冠)313037320 | 76点改定前 57点 |
| (材)銀合金(小臼歯)(接着冠)313037420 | 76点改定前 57点 |
| (材)銀合金(大臼歯)(接着冠)313037520 | 107点改定前 80点 |