歯科診療報酬事典

M002-2

支台築造印象(1歯につき)

50点

令和8年度改定対応(令和8年6月1日施行)

告示(点数・注)令和8年厚生労働省告示第69号 別表第二

注保険医療材料料は、所定点数に含まれる。

留意事項通知保医発0305第6号(令和8年3月5日)別添2

(1)「支台築造印象」とは、M002に掲げる支台築造の「1 間接法」の製作に当たって行う印象採得をいう。

(2)支台築造印象料は、製作物ごとに算定する。

レセプト電算コード歯科診療行為マスター 2026年8月7日版

名称・コード点数
支台築造印象31300311050点