歯科診療報酬事典

K002

吸入鎮静法(30分まで)

70点

令和8年度改定対応(令和8年6月1日施行)

告示(点数・注)令和8年厚生労働省告示第69号 別表第二

注実施時間が30分を超えた場合は、30分又はその端数を増すごとに、所定点数に10点を加算する。

留意事項通知保医発0305第6号(令和8年3月5日)別添2

(1)吸入鎮静法は、歯科治療に対して非協力的な小児患者、知的障害を有する患者、歯科治療恐怖症の患者、歯科治療時に配慮すべき基礎疾患を有する患者等を対象として、亜酸化窒素を用いて鎮静状態を得る方法であり、歯科治療等を行う場合に算定する。

(2)吸入鎮静法を実施するに当たっては、「歯科診療における静脈麻酔等に関する基本的な考え方」(令和8年3月日本歯科医学会)を参考とし、米国麻酔科学会(ASA)による鎮静レベルの分類の抗不安若しくは中等度鎮静又は Ramsay 鎮静スコアの2若しくは3において、術前、術中及び術後の管理を十分に行い実施すること。

レセプト電算コード歯科診療行為マスター 2026年8月7日版

名称・コード点数
IS31100031070点
30分超加算(IS)31100047010点