K003
静脈内鎮静法
600点
令和8年度改定対応(令和8年6月1日施行)
告示(点数・注)令和8年厚生労働省告示第69号 別表第二
注区分番号K002に掲げる吸入鎮静法は、別に算定できない。
留意事項通知保医発0305第6号(令和8年3月5日)別添2
(1)静脈内鎮静法は、歯科治療に対して非協力的な小児患者、知的障害を有する患者、歯科治療恐怖症の患者、歯科治療時に配慮すべき基礎疾患を有する患者等を対象として、薬剤を静脈内投与することにより鎮静状態を得る方法であり、歯科治療等を行う場合に算定する。
(2)静脈内鎮静法を実施するに当たっては、「歯科診療における静脈内鎮静法ガイドライン-改訂第2版(2017)-」(平成 29 年3月日本歯科麻酔学会)を参考とし、術前、術中及び術後の管理を十分に行い、当該管理記録を診療録に添付する。
(3)静脈内鎮静法を算定した場合は、K002に掲げる吸入鎮静法は別に算定できない。
(4)静脈内鎮静法において用いた薬剤に係る費用は、別に算定する。
(5)静脈内鎮静法を実施するに当たっては、緊急時に適切な対応ができるよう、あらかじめ医科の保険医療機関と連携する。
レセプト電算コード歯科診療行為マスター 2026年8月7日版
| 名称・コード | 点数 |
|---|---|
| 静鎮311000510 | 600点 |
疑義解釈この区分に関係する 1問
- その10(2026-07-17)問3静脈内鎮静法、歯科吸入麻酔又は歯科静脈麻酔
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