歯科診療報酬事典

J047

腐骨除去手術

令和8年度改定対応(令和8年6月1日施行)

告示(点数・注)令和8年厚生労働省告示第69号 別表第二

1歯槽部に限局するもの600点

2顎骨に及ぶもの

イ片側の3分の1未満の範囲のもの1,560点

ロ片側の3分の1以上の範囲のもの4,100点

注2のイについて、骨吸収抑制薬関連顎骨壊死又は放射線性顎骨壊死に対して当該手術を行った場合は、1,200点を所定点数に加算する。

留意事項通知保医発0305第6号(令和8年3月5日)別添2

(1)骨吸収抑制薬関連顎骨壊死又は放射線性顎骨壊死以外の原因により当該手術を行う場合において、2 歯までの範囲であれば顎骨に及ぶものであっても「1 歯槽部に限局するもの」により算定する。

(2)骨吸収抑制薬関連顎骨壊死若しくは放射線性顎骨壊死により分離した腐骨の除去又は必要性があって周囲骨拡大除去を行う場合は、歯槽部に限局するものであっても、その範囲に応じて「2 顎骨に及ぶもの」の該当するいずれかの項目により算定する。なお、顎骨壊死の範囲が深部に及び、やむを得ず顎骨の切除が必要な場合は、J038に掲げる上顎骨切除術、J0 40 に掲げる下顎骨部分切除術又はJ0 4 1に掲げる下顎骨離断術のいずれか該当する区分により算定する。

レセプト電算コード歯科診療行為マスター 2026年8月7日版

名称・コード点数
腐骨除去手術(歯槽部)310009110600点
腐骨除去手術(顎骨(片側の1/3未満))3100092101,560点改定前 1,300点
腐骨除去手術(顎骨(片側の1/3以上))3100093104,100点改定前 3,420点
骨吸収抑制薬関連顎骨壊死又は放射線性顎骨壊死加算3100360701,200点改定前 1,000点