歯科診療報酬事典

J046

下顎隆起形成術

1,700点

令和8年度改定対応(令和8年6月1日施行)

告示(点数・注)令和8年厚生労働省告示第69号 別表第二

注両側同時に行った場合は、所定点数の100分の50に相当する点数を所定点数に加算する。

留意事項通知保医発0305第6号(令和8年3月5日)別添2

次のいずれかの場合において、下顎隆起を切除及び整形した場合に算定する。なお、診療録に理由及び手術内容の要点を記載すること。

イ義歯の装着に際して、下顎隆起が著しい障害となるような場合

ロ咀嚼又は発音に際して、下顎隆起が著しい障害となるような場合

レセプト電算コード歯科診療行為マスター 2026年8月7日版

名称・コード点数
下顎隆起形成術3100089101,700点
両側加算(下顎隆起形成術)310009070+50%