歯科診療報酬事典

J048

口腔外消炎手術

令和8年度改定対応(令和8年6月1日施行)

告示(点数・注)令和8年厚生労働省告示第69号 別表第二

1骨膜下膿瘍、皮下膿瘍、蜂窩織炎等

イ2センチメートル未満のもの180点

ロ2センチメートル以上5センチメートル未満のもの300点

ハ5センチメートル以上のもの750点

2顎炎又は顎骨骨髄炎

イ3分の1顎以上の範囲のもの2,600点

ロ全顎にわたるもの5,700点

留意事項通知保医発0305第6号(令和8年3月5日)別添2

(1)口腔外消炎手術における長さ(2センチメートル未満等)とは、膿瘍、蜂窩織炎等の大きさをいい、切開を加えた長さではない。

(2)重症な顎炎等に対して複数の切開により、口腔外からの消炎手術を行った場合は、「2のイ3分の1顎以上の範囲のもの」により算定する。

(3)広範囲で極めて重症な顎炎等に対して、中・下頸部又は鎖骨上窩等を切開し、口腔外から消炎手術を行った場合は、「2のロ全顎にわたるもの」により算定する。

レセプト電算コード歯科診療行為マスター 2026年8月7日版

名称・コード点数
口腔外消炎手術(膿瘍、蜂窩織炎等(2cm未満))310009410180点
口腔外消炎手術(膿瘍、蜂窩織炎等(2~5cm未満))310009510300点
口腔外消炎手術(膿瘍、蜂窩織炎等(5cm以上))310009610750点
口腔外消炎手術(顎炎又は顎骨骨髄炎(1/3顎以上))3100097102,600点
口腔外消炎手術(顎炎又は顎骨骨髄炎(全顎))3100098105,700点