I082
令和8年度改定対応(令和8年6月1日施行)
注1区分番号I025からI027までに掲げる処置に当たって酸素を使用した場合は、その価格を10円で除して得た点数(窒素を使用した場合は、その価格を10円で除して得た点数を合算した点数)を加算する。
2酸素及び窒素の価格は、別に厚生労働大臣が定める。
医科点数表のJ201に掲げる酸素加算の例により算定する。