I032
口腔リンパ管腫局所注入
1,020点
令和8年度改定対応(令和8年6月1日施行)
告示(点数・注)令和8年厚生労働省告示第69号 別表第二
注16歳未満の乳幼児の場合は、乳幼児加算として、55点を加算する。
2当該処置に当たって使用した薬剤の費用は別に算定できる。
留意事項通知保医発0305第6号(令和8年3月5日)別添2
口腔領域のリンパ管腫にピシバニールを局所注入した場合に算定する。ただし薬剤料は別に算定する。
レセプト電算コード歯科診療行為マスター 2026年8月7日版
| 名称・コード | 点数 |
|---|---|
| 口腔リンパ管腫局所注入309021310 | 1,020点 |
| 乳幼児加算(口腔リンパ管腫局所注入)309021470 | 55点 |