歯科診療報酬事典

I027

人工呼吸

令和8年度改定対応(令和8年6月1日施行)

告示(点数・注)令和8年厚生労働省告示第69号 別表第二

130分までの場合302点

230分を超えて5時間までの場合 302点に30分又はその端数を増すごとに50点を加算して得た点数

35時間を超えた場合(1日につき)

イ14日目まで1,140点

ロ15日目以降815点

注1使用した精製水の費用及び人工呼吸と同時に行う呼吸心拍監視、経皮的動脈血酸素飽和度測定若しくは非観血的連続血圧測定又は酸素吸入の費用は、所定点数に含まれる。

2気管挿管が行われている患者に対して、意識状態に係る評価を行った場合は、覚醒試験加算として、当該治療の開始日から起算して14日を限度として、1日につき100点を所定点数に加算する。

3注2の場合において、当該患者に対して人工呼吸器からの離脱のために必要な評価を行った場合は、離脱試験加算として、1日につき60点を更に所定点数に加算する。

留意事項通知保医発0305第6号(令和8年3月5日)別添2

(1)高気圧酸素療法と人工呼吸を同日に行った場合は、主たるものの所定点数のみにより算定する。

(2)人工呼吸と酸素吸入を併せて行った場合に使用した酸素及び窒素は、I082に掲げる酸素加算により算定する。

(3)その他人工呼吸の医科と共通の項目は、医科点数表のJ045に掲げる人工呼吸の例により算定する。

レセプト電算コード歯科診療行為マスター 2026年8月7日版

名称・コード点数
人工呼吸(30分まで)309009110302点
30分超加算(人工呼吸)30900927050点
人工呼吸(5時間超)(14日目まで)3090204101,140点改定前 950点
人工呼吸(5時間超)(15日目以降)309020510815点
覚醒試験加算(人工呼吸)309020670100点
離脱試験加算(人工呼吸)30902077060点