I027
人工呼吸
令和8年度改定対応(令和8年6月1日施行)
告示(点数・注)令和8年厚生労働省告示第69号 別表第二
130分までの場合302点
230分を超えて5時間までの場合 302点に30分又はその端数を増すごとに50点を加算して得た点数
35時間を超えた場合(1日につき)
イ14日目まで1,140点
ロ15日目以降815点
注1使用した精製水の費用及び人工呼吸と同時に行う呼吸心拍監視、経皮的動脈血酸素飽和度測定若しくは非観血的連続血圧測定又は酸素吸入の費用は、所定点数に含まれる。
2気管挿管が行われている患者に対して、意識状態に係る評価を行った場合は、覚醒試験加算として、当該治療の開始日から起算して14日を限度として、1日につき100点を所定点数に加算する。
3注2の場合において、当該患者に対して人工呼吸器からの離脱のために必要な評価を行った場合は、離脱試験加算として、1日につき60点を更に所定点数に加算する。
留意事項通知保医発0305第6号(令和8年3月5日)別添2
レセプト電算コード歯科診療行為マスター 2026年8月7日版
| 名称・コード | 点数 |
|---|---|
| 人工呼吸(30分まで)309009110 | 302点 |
| 30分超加算(人工呼吸)309009270 | 50点 |
| 人工呼吸(5時間超)(14日目まで)309020410 | 1,140点改定前 950点 |
| 人工呼吸(5時間超)(15日目以降)309020510 | 815点 |
| 覚醒試験加算(人工呼吸)309020670 | 100点 |
| 離脱試験加算(人工呼吸)309020770 | 60点 |