I026
3,000点
令和8年度改定対応(令和8年6月1日施行)
(1)高気圧酸素治療は、口腔・顎・顔面領域の慢性難治性骨髄炎に対して行う場合に、一連につき 30 回に限り算定する。
(2)2絶対気圧以上の治療圧力が1時間に満たないものは、1日につきI025に掲げる酸素吸入により算定する。
(3)高気圧酸素治療を行うに当たっては、関係学会より留意事項が示されているので、これらの留意事項を十分参考とする。
(4)高気圧酸素療法と人工呼吸を同日に行った場合は、主たるものの所定点数のみにより算定する。
(5)高気圧酸素治療に使用した酸素及び窒素は、I082に掲げる酸素加算により算定する。