歯科診療報酬事典

I030-2

非経口摂取患者口腔粘膜処置(1口腔につき)

110点

令和8年度改定対応(令和8年6月1日施行)

告示(点数・注)令和8年厚生労働省告示第69号 別表第二

注1経口摂取が困難な患者に対して、歯科医師又はその指示を受けた歯科衛生士が口腔粘膜処置等を行った場合に、月2回に限り算定する。

2非経口摂取患者口腔粘膜処置を算定した月において、区分番号I010に掲げる歯周病処置、区分番号I011に掲げる歯周基本治療、区分番号I011-2に掲げる歯周病継続支援治療、区分番号I029に掲げる周術期等専門的口腔衛生処置、区分番号I029-1-2に掲げる回復期等専門的口腔衛生処置、区分番号I029-2に掲げる在宅等療養患者専門的口腔衛生処置、区分番号I030に掲げる機械的歯面清掃処置及び区分番号I030-3に掲げる口腔バイオフィルム除去処置は別に算定できない。

留意事項通知保医発0305第6号(令和8年3月5日)別添2

(1)非経口摂取患者口腔粘膜処置は、歯科医師又はその指示を受けた歯科衛生士が、口腔衛生状態の改善を目的として、口腔清掃用具等を用いて、口腔の剥離上皮膜の除去を行った場合に算定する。

(2)当該処置の対象患者は、経管栄養等を必要とする、経口摂取が困難又は可能であってもわずかであり、患者自身による口腔清掃が困難な療養中の患者であって、口腔内に剥離上皮膜の形成を伴うものをいう。

(3)主治の歯科医師の指示を受けた歯科衛生士が、患者に対して当該処置を行った場合は、主治の歯科医師は当該歯科衛生士の氏名を診療録に記載する。

(4)I010に掲げる歯周病処置、I011 に掲げる歯周基本治療、I011-2に掲げる歯周病継続支援治療、I0 29に掲げる周術期等専門的口腔衛生処置、I0 29-1-2に掲げる回復期等専門的口腔衛生処置、I02 9-2 に掲げる在宅等療養患者専門的口腔衛生処置、I03 0に掲げる機械的歯面清掃処置及びI03 0-3 に掲げる口腔バイオフィルム除去処置を算定した月は算定できない。

レセプト電算コード歯科診療行為マスター 2026年8月7日版

名称・コード点数
非経口処309020010110点