I011
歯周基本治療
令和8年度改定対応(令和8年6月1日施行)
告示(点数・注)令和8年厚生労働省告示第69号 別表第二
1スケーリング(3分の1顎につき)72点
2スケーリング・ルートプレーニング(1歯につき)
イ前歯60点
ロ小臼歯64点
ハ大臼歯72点
注11については、同時に3分の1顎を超えて行った場合は、3分の1顎を増すごとに、38点を所定点数に加算する。
2同一部位に2回以上同一の区分に係る歯周基本治療を行った場合、2回目以降の費用は、所定点数(1については、注1の加算を含む。)の100分の50に相当する点数により算定する。
3区分番号I011-2に掲げる歯周病継続支援治療を開始した日以降は、算定できない。
4麻酔及び特定薬剤の費用は、所定点数に含まれる。
5区分番号D002の3に掲げる混合歯列期歯周病検査に基づく歯周基本治療については、1により算定する。
留意事項通知保医発0305第6号(令和8年3月5日)別添2
(1)歯周基本治療は、歯周病の炎症性因子の減少又は除去を目的とする処置をいい、歯周病検査等の結果に基づき必要があると認められる場合に実施する。歯周病検査が実施されていない場合は、算定できない。なお、歯周基本治療は、「歯周病の治療に関する基本的な考え方」(令和8年3月日本歯科医学会)を参考とする。
(2)スケーリングとは、歯面に付着しているプラーク、歯石、その他の沈着物をスケーラー等で機械的に除去することをいう。
(3)2回目以降のスケーリング及びスケーリング・ルートプレーニングは、歯周病検査の結果を踏まえ、その必要性、効果等を考慮した上で実施する。
(4)「1 スケーリング」を実施した後、同一部位に対し、再度「1 スケーリング」を実施した場合は、所定点数(注1に規定する加算を含む。)の 100 分の 50 により算定する。また、「2 スケーリング・ルートプレーニング」を実施した後、同一部位に対し、再度「2 スケーリング・ルートプレーニング」を実施した場合は所定点数の 1 00 分の 50 により算定する。
(5)J063に掲げる歯周外科手術と同時に行われた歯周基本治療は、歯周外科手術の所定点数に含まれ別に算定できない。
(6)混合歯列期歯周病検査に基づく歯周基本治療は、「1 スケーリング」により算定する。また、混合歯列期の患者の混合歯列期歯周病検査以外の歯周病検査に基づく「2
スケーリング・ルートプレーニング」を行う場合は、十分に必要性を考慮した上で行うこと。
レセプト電算コード歯科診療行為マスター 2026年8月7日版
| 名称・コード | 点数 |
|---|---|
| スケーリング309004810 | 72点 |
| 1/3顎加算(スケーリング)309004970 | 38点 |
| SRP(前歯)309005010 | 60点 |
| SRP(小臼歯)309005110 | 64点 |
| SRP(大臼歯)309005210 | 72点 |
| 同一部位2回目以降減算(歯周基本治療)309005670 | −50% |