歯科診療報酬事典

I030-3

口腔バイオフィルム除去処置(1口腔につき)

110点

令和8年度改定対応(令和8年6月1日施行)

告示(点数・注)令和8年厚生労働省告示第69号 別表第二

注1口腔バイオフィルムの除去が必要な患者に対して、歯科医師又はその指示を受けた歯科衛生士が口腔バイオフィルムの除去を行った場合に、月2回に限り算定する。

2口腔バイオフィルム除去処置を算定した月において、区分番号I010に掲げる歯周病処置、区分番号I011に掲げる歯周基本治療、区分番号I011-2に掲げる歯周病継続支援治療、区分番号I029に掲げる周術期等専門的口腔衛生処置、区分番号I029-1-2に掲げる回復期等専門的口腔衛生処置、区分番号I029-2に掲げる在宅等療養患者専門的口腔衛生処置、区分番号I030に掲げる機械的歯面清掃処置及び区分番号I030-2に掲げる非経口摂取患者口腔粘膜処置は別に算定できない。

留意事項通知保医発0305第6号(令和8年3月5日)別添2

(1)注1に規定する、口腔バイオフィルムの除去が必要な患者とは、関係学会の診断基準により口腔バイオフィルム感染症患者と診断されている患者をいう。当該患者に対して、歯科医師又はその指示を受けた歯科衛生士が、口腔バイオフィルムの除去を行った場合に算定する。当該処置を行うに当たっては、関係学会より示されている「口腔バイオフィルム感染症に関する基本的な考え方」(令和6年3月日本歯科医学会)を参考にすること。

(2)主治の歯科医師の指示を受けた歯科衛生士が、患者に対して当該処置を行った場合は、主治の歯科医師は当該歯科衛生士の氏名を診療録に記載する。

(3)I010に掲げる歯周病処置、I011に掲げる歯周基本治療、I011-2に掲げる歯周病継続支援治療、I029に掲げる周術期等専門的口腔衛生処置、I029-1-2に掲げる回復期等専門的口腔衛生処置、I029-2に掲げる在宅等療養患者専門的口腔衛生処置、I030に掲げる機械的歯面清掃処置及びI030-2に掲げる非経口摂取患者口腔粘膜処置を算定した月は算定できない。

(4)口腔バイオフィルム除去処置は、C001-5に掲げる在宅患者訪問口腔リハビリテーション指導管理料又はC001-6に掲げる小児在宅患者訪問口腔リハビリテーション指導管理料に含まれ、当該管理料を算定した月は別に算定出来ない。

レセプト電算コード歯科診療行為マスター 2026年8月7日版

名称・コード点数
口腔バイオフィルム除去処置309021210110点