I022
有床義歯床下粘膜調整処置(1顎1回につき)
110点
令和8年度改定対応(令和8年6月1日施行)
留意事項通知保医発0305第6号(令和8年3月5日)別添2
旧義歯が不適合で床裏装や再製が必要とされる場合に、床裏装や再製に着手した日より前において、有床義歯床下粘膜異常に対してそれを調整するために、旧義歯を調整しながら、粘膜調整材を用い有床義歯床下粘膜調整を行った場合は、当該義歯の調整を含めて、1顎1回につき算定する。なお、有床義歯床下粘膜調整処置を行い、有床義歯の新製又は床裏装を予定している場合は、同月内であっても当該処置に併せてH001-2に掲げる歯科口腔リハビリテーション料1の「1 有床義歯の場合」を算定して差し支えない。
レセプト電算コード歯科診療行為マスター 2026年8月7日版
| 名称・コード | 点数 |
|---|---|
| T.コンデ309008310 | 110点 |