I021-2
歯の破折片除去(1歯につき)
30点
令和8年度改定対応(令和8年6月1日施行)
留意事項通知保医発0305第6号(令和8年3月5日)別添2
(1)歯の破折片除去とは、一部残存した歯の破折片を非観血的あるいは簡単な切開で除去を行った場合(う蝕除去に伴うものを除く。)に歯数に応じて算定する。
(2)浸潤麻酔の下に破折片を除去した場合は、K001に掲げる浸潤麻酔料及び使用麻酔薬剤料のそれぞれを算定する。
レセプト電算コード歯科診療行為マスター 2026年8月7日版
| 名称・コード | 点数 |
|---|---|
| 歯の破折片除去新設309022110 | 30点 |