歯科診療報酬事典

I023

心身医学療法

令和8年度改定対応(令和8年6月1日施行)

告示(点数・注)令和8年厚生労働省告示第69号 別表第二

1入院中の患者150点

2入院中の患者以外の患者

イ初診時110点

ロ再診時80点

注1区分番号A000に掲げる初診料を算定する初診の日において心身医学療法を行った場合は、診療に要した時間が30分を超えたときに限り算定する。

2入院中の患者については、入院の日から起算して4週間以内の場合にあっては週2回、入院の日から起算して4週間を超える場合にあっては週1回に限り算定する。

3入院中の患者以外の患者については、初診日から起算して4週間以内の場合にあっては週2回、初診日から起算して4週間を超える場合にあっては週1回に限り算定する。

420歳未満の患者に対して心身医学療法を行った場合は、所定点数に所定点数の100分の100に相当する点数を加算する。

留意事項通知保医発0305第6号(令和8年3月5日)別添2

(1)「心身医学療法」とは、心因性疾患を有する歯科領域の患者について、確定診断が可能な医科の保険医療機関からの診療情報提供料の様式に基づく歯科口腔領域に係る心因性疾患の治療の依頼(医科歯科併設の保険医療機関であって心因性疾患を有する歯科領域の患者について、確定診断が可能な医科診療科が設置されている場合は、院内紹介に係る文書に基づく紹介)を受けて、確定診断が可能な医科保険医療機関と連携して治療計画を策定し、当該治療計画に基づき身体的傷病と心理・社会的要因との関連を明らかにするとともに、当該患者に対して心理的影響を与えることにより、症状の改善又は傷病からの回復を図る自律訓練法等をいう。

(2)心身医学療法は、当該療法に習熟した歯科医師によって確定診断が可能な医科の保険医療機関と連携して行われた場合に算定する。

(3)初診時は診療時間が 30 分を超えた場合に限り算定する。この場合において、診療時間とは、歯科医師自らが患者に対して行う問診、理学的所見(視診、聴診、打診及び触診)及び当該心身医学療法に要する時間をいい、これら以外の診療に要する時間は含まない。

(4)心身医学療法を行った場合は、確定診断が可能な医科の保険医療機関からの診療情報提供料の様式に基づく文書(医科歯科併設の保険医療機関であって心因性疾患を有する歯科領域の患者について、確定診断が可能な医科診療科が設置されている場合は、院内紹介に係る文書)を添付するとともに、治療の方法、内容、実施時刻(開始時刻と終了時刻)を診療録に記載する。

(5)入院の日及び入院の期間の取扱いは、入院基本料の取扱いの例による。

(6)入院精神療法、通院・在宅精神療法又は標準型精神分析療法を算定している患者について、心身医学療法は算定できない。

(7)「注4」に規定する加算は、必要に応じて児童相談所等と連携し、保護者等へ適切な指導を行った上で、20 歳未満の患者に対して、心身医学療法を行った場合に、所定点数を加算する。

レセプト電算コード歯科診療行為マスター 2026年8月7日版

名称・コード点数
心身医学療法(入院)309008410150点
心身医学療法(入院外(初診時))309008510110点
心身医学療法(入院外(再診時))30900861080点
20歳未満加算(心身医学療法)309008770+100%