歯科診療報酬事典

F500

調剤技術基本料

令和8年度改定対応(令和8年6月1日施行)

告示(点数・注)令和8年厚生労働省告示第69号 別表第二

1入院中の患者に投薬を行った場合42点

2その他の患者に投薬を行った場合14点

注1薬剤師が常時勤務する保険医療機関において投薬を行った場合(処方箋を交付した場合を除く。)に算定する。

2同一の患者につき同一月内に調剤技術基本料を算定すべき投薬を2回以上行った場合においては、調剤技術基本料は月1回に限り算定する。

31において、調剤を院内製剤の上行った場合は、院内製剤加算として、10点を所定点数に加算する。

4区分番号B008に掲げる薬剤管理指導料又は区分番号C003に掲げる在宅患者訪問薬剤管理指導料を算定している患者については、算定できない。

留意事項通知

この区分についての個別の通知はありません。部・節の通則を確認してください。

レセプト電算コード歯科診療行為マスター 2026年8月7日版

名称・コード点数
調基(入院)30600171042点
調基(その他)30600181014点
院内製剤加算30600197010点