歯科診療報酬事典

C003

在宅患者訪問薬剤管理指導料

令和8年度改定対応(令和8年6月1日施行)

告示(点数・注)令和8年厚生労働省告示第69号 別表第二

1単一建物診療患者が1人の場合650点

2単一建物診療患者が2人以上9人以下の場合320点

31及び2以外の場合290点

注1在宅で療養を行っている患者であって通院が困難なものに対して、診療に基づき計画的な医学管理を継続して行い、かつ、薬剤師が訪問して薬学的管理指導を行った場合に、単一建物診療患者(当該患者が居住する建物に居住する者のうち、当該保険医療機関の薬剤師が訪問し薬学的管理指導を行っているものをいう。)の人数に従い、患者1人につき月4回(末期の悪性腫瘍の患者及び中心静脈栄養法の対象患者については、週2回かつ月8回)に限り算定する。この場合において、1から3までを合わせて薬剤師1人につき週40回に限り算定できる。

2麻薬の投薬が行われている患者に対して、麻薬の使用に関し、その服用及び保管の状況、副作用の有無等について患者に確認し、必要な薬学的管理指導を行った場合は、1回につき100点を所定点数に加算する。

3在宅患者訪問薬剤管理指導に要した交通費は、患家の負担とする。

46歳未満の乳幼児に対して、薬剤師が訪問して薬学的管理指導を行った場合には、乳幼児加算として、100点を所定点数に加算する。

留意事項通知保医発0305第6号(令和8年3月5日)別添2

医科点数表のC008に掲げる在宅患者訪問薬剤管理指導料の例により算定する。

レセプト電算コード歯科診療行為マスター 2026年8月7日版

名称・コード点数
在宅患者訪問薬剤管理指導料(単一建物診療患者が1人)303002410650点
在宅患者訪問薬剤管理指導料(単一建物診療患者が2~9人)303002510320点
在宅患者訪問薬剤管理指導料(1及び2以外)303008510290点
麻303002670100点
乳幼児加算(在宅患者訪問薬剤管理指導料)303008670100点