G000
皮内、皮下及び筋肉内注射(1回につき)
25点
令和8年度改定対応(令和8年6月1日施行)
告示(点数・注)令和8年厚生労働省告示第69号 別表第二
注入院中の患者以外の患者に対して行った場合に算定する。
留意事項通知
この区分についての個別の通知はありません。部・節の通則を確認してください。
レセプト電算コード歯科診療行為マスター 2026年8月7日版
| 名称・コード | 点数 |
|---|---|
| 皮内、皮下及び筋肉内注射307000110 | 25点 |
G000
25点
令和8年度改定対応(令和8年6月1日施行)
注入院中の患者以外の患者に対して行った場合に算定する。
この区分についての個別の通知はありません。部・節の通則を確認してください。
| 名称・コード | 点数 |
|---|---|
| 皮内、皮下及び筋肉内注射307000110 | 25点 |