G001
静脈内注射(1回につき)
37点
令和8年度改定対応(令和8年6月1日施行)
告示(点数・注)令和8年厚生労働省告示第69号 別表第二
注1入院中の患者以外の患者に対して行った場合に算定する。
26歳未満の乳幼児に対して行った場合は、乳幼児加算として、52点を所定点数に加算する。
留意事項通知
この区分についての個別の通知はありません。部・節の通則を確認してください。
レセプト電算コード歯科診療行為マスター 2026年8月7日版
| 名称・コード | 点数 |
|---|---|
| 静脈内注射307000210 | 37点 |
| 静脈内注射及び点滴注射(通則加算のみ)307004550 | 0点 |
| 乳幼児加算(静脈内注射)307000370 | 52点 |