医科診療報酬事典

K082-4

関節形成術(自家肋骨肋軟骨を用いるもの)

91,500点

令和8年度改定対応(令和8年6月1日施行)

留意事項通知保医発0305第6号(令和8年3月5日)別添1

肋骨肋軟骨移行部から採取した骨及び軟骨を用いて、関節の両側又は片側の形成を行った場合に算定できる。この場合、「K059」骨移植術は別に算定できない。

レセプト電算コード医科診療行為マスター 2026年10月1日版

名称・コード点数
関節形成術(自家肋骨肋軟骨を用いるもの)15039701091,500点