K082-4
関節形成術(自家肋骨肋軟骨を用いるもの)
91,500点
令和8年度改定対応(令和8年6月1日施行)
留意事項通知保医発0305第6号(令和8年3月5日)別添1
肋骨肋軟骨移行部から採取した骨及び軟骨を用いて、関節の両側又は片側の形成を行った場合に算定できる。この場合、「K059」骨移植術は別に算定できない。
レセプト電算コード医科診療行為マスター 2026年10月1日版
| 名称・コード | 点数 |
|---|---|
| 関節形成術(自家肋骨肋軟骨を用いるもの)150397010 | 91,500点 |
K082-4
91,500点
令和8年度改定対応(令和8年6月1日施行)
肋骨肋軟骨移行部から採取した骨及び軟骨を用いて、関節の両側又は片側の形成を行った場合に算定できる。この場合、「K059」骨移植術は別に算定できない。
| 名称・コード | 点数 |
|---|---|
| 関節形成術(自家肋骨肋軟骨を用いるもの)150397010 | 91,500点 |