医科診療報酬事典

K082-3

人工関節再置換術

令和8年度改定対応(令和8年6月1日施行)

告示(点数・注)令和8年厚生労働省告示第69号 別表第一

1人工肩関節再置換術54,810点

2人工股関節再置換術54,810点

3人工膝関節再置換術54,810点

4人工肘関節再置換術34,190点

5人工手関節再置換術34,190点

6人工足関節再置換術34,190点

7人工手指関節再置換術21,930点

8人工足趾関節再置換術21,930点

留意事項通知保医発0305第6号(令和8年3月5日)別添1

人工関節再置換術は、「K082」人工関節置換術、「K082-7」人工股関節置換術(手術支援装置を用いるもの)及び「K082-8」人工膝関節置換術(手術支援装置を用いるもの)から6か月以上経過して行った場合にのみ算定できる。

レセプト電算コード医科診療行為マスター 2026年10月1日版

名称・コード点数
人工関節再置換術(人工肩関節再置換術)15025591054,810点
人工関節再置換術(人工股関節再置換術)15025601054,810点
人工関節再置換術(人工膝関節再置換術)15025611054,810点
人工関節再置換術(人工肘関節再置換術)15025631034,190点
人工関節再置換術(人工手関節再置換術)15025641034,190点
人工関節再置換術(人工足関節再置換術)15025651034,190点
人工関節再置換術(人工手指関節再置換術)新設15047021021,930点
人工関節再置換術(人工足趾関節再置換術)新設15047031021,930点