医科診療報酬事典

K059

骨移植術(軟骨移植術を含む。)

令和8年度改定対応(令和8年6月1日施行)

告示(点数・注)令和8年厚生労働省告示第69号 別表第一

1自家骨移植16,830点

2同種骨移植(生体)28,660点

3同種骨移植(非生体)

イ同種骨移植(特殊なもの)39,720点

ロその他の場合21,050点

4自家培養軟骨移植術14,030点

注骨提供者に係る組織適合性試験の費用は、所定点数に含まれる。

留意事項通知保医発0305第6号(令和8年3月5日)別添1

(1)骨移植術に併せて他の手術を行った場合は、本区分の所定点数に他の手術の所定点数を併せて算定する。

(2)移植用に採取した健骨を複数か所に移植した場合であっても、1回のみ算定する。

(3)移植用骨採取のみに終わり、骨移植に至らない場合については、「K126」脊椎、骨盤骨(軟骨)組織採取術(試験切除によるもの)に準じて算定する。

(4)自家軟骨の移植を行った場合は、「1」により算定する。

(5)同種骨(凍結保存された死体骨を含む。)を移植する場合においては、日本組織移植学会が作成した「ヒト組織を利用する医療行為の安全性確保・保存・使用に関するガイドライン」を遵守した場合に限り算定する。

(6)移植用骨採取及び骨提供者の組織適合性試験に係る費用は、所定点数に含まれ別に算定できない。

(7)自家骨又は非生体同種骨(凍結保存された死体骨を含む。)移植に加え、人工骨移植を併せて行った場合は「3」により算定する。ただし、人工骨移植のみを行った場合は算定できない。なお、人工骨の移植部位について、診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。

(8)同種骨移植(特殊なもの)は、腫瘍、感染、人工関節置換等に係る広範囲の骨及び靱帯組織の欠損に対して、日本組織移植学会が認定した組織バンクにおいて適切に採取、加工及び保存された非生体の同種骨及び靱帯組織を使用した場合に限り算定できる。なお、この場合、骨移植等を行った保険医療機関と骨移植等に用いた同種骨等を採取等した保険医療機関とが異なる場合の診療報酬の請求については、同種骨移植等を行った保険医療機関で行うものとし、当該診療報酬の分配は相互の合議に委ねる。

(9)自家培養軟骨を患者自身に移植した場合は、「4」により算定する。

レセプト電算コード医科診療行為マスター 2026年10月1日版

名称・コード点数
骨移植術(軟骨移植術を含む。)(自家骨移植)15029501016,830点
骨移植術(軟骨移植術を含む。)(同種骨移植)(生体)15003171028,660点
骨移植術(軟骨移植術を含む。)(同種骨移植)(非生体)(特殊なもの)届出15038371039,720点
骨移植術(軟骨移植術を含む。)(同種骨移植)(非生体)(その他の場合)15038381021,050点
骨移植術(軟骨移植術を含む。)(自家骨移植と人工骨移植の併施)(特殊なもの)新設15046485039,720点
骨移植術(軟骨移植術を含む。)(自家骨移植と人工骨移植の併施)(その他の場合)新設15046495021,050点
骨移植術(軟骨移植術を含む。)(非生体同種骨移植と人工骨移植の併施)(特殊なもの)新設届出15046505039,720点
骨移植術(軟骨移植術を含む。)(非生体同種骨移植と人工骨移植の併施)(その他の場合)新設15046515021,050点
骨移植術(軟骨移植術を含む。)(自家培養軟骨移植術)届出15036945014,030点