医科診療報酬事典

D310-2

消化管通過性検査

720点

令和8年度改定対応(令和8年6月1日施行)

留意事項通知保医発0305第6号(令和8年3月5日)別添1

消化管通過性検査は、消化管の狭窄又は狭小化を有する又は疑われる患者に対して、「D310」小腸内視鏡検査の「3」のカプセル型内視鏡によるものを実施する前に、カプセル型内視鏡と形・大きさが同一の造影剤入りカプセルを患者に内服させ、消化管の狭窄や狭小化を評価した場合に、一連の検査につき1回に限り算定する。また、「E001」写真診断及び「E002」撮影は別に算定できる。

レセプト電算コード医科診療行為マスター 2026年10月1日版

名称・コード点数
消化管通過性検査160200950720点改定前 600点