医科診療報酬事典

D310

小腸内視鏡検査

令和8年度改定対応(令和8年6月1日施行)

告示(点数・注)令和8年厚生労働省告示第69号 別表第一

1バルーン内視鏡によるもの6,800点

2スパイラル内視鏡によるもの6,800点

3カプセル型内視鏡によるもの1,700点

4その他のもの1,700点

注12種類以上行った場合は、主たるもののみ算定する。

23について、内視鏡的挿入補助具を用いて行った場合は、内視鏡的留置術加算として、260点を所定点数に加算する。

34について、粘膜点墨法を行った場合は、粘膜点墨法加算として、60点を所定点数に加算する。

留意事項通知保医発0305第6号(令和8年3月5日)別添1

(1)「2」のスパイラル内視鏡によるものは、電動回転可能なスパイラル形状のフィンを装着した内視鏡を用いて小腸内視鏡検査を行った場合に算定する。

(2)「3」のカプセル型内視鏡によるものは、次の場合に算定する。

アカプセル型内視鏡によるものは、消化器系の内科又は外科の経験を5年以上有する常勤の医師が1人以上配置されている場合に限り算定する。なお、カプセル型内視鏡の滞留に適切に対処できる体制が整っている保険医療機関において実施すること。

イカプセル型内視鏡の適用対象(患者)については、薬事承認の内容に従うこと。

ウカプセル型内視鏡を使用した患者については、診療報酬請求に当たって、診療報酬明細書に症状詳記を記載する。

(3)小腸内視鏡検査は、2種類以上行った場合は、主たるもののみ算定する。ただし、「3」のカプセル型内視鏡によるものを行った後に、診断の確定又は治療を目的として「1」のバルーン内視鏡によるもの又は「2」のスパイラル内視鏡によるものを行った場合においては、いずれの点数も算定する。

(4)関連する学会の消化器内視鏡に関するガイドラインを参考に消化器内視鏡の洗浄消毒を実施していることが望ましい。

(5)「注2」に規定する内視鏡的留置術加算は、次の場合に算定する。この場合、「D308」胃・十二指腸ファイバースコピーの点数は別に算定できない。

アカプセル内視鏡を嚥下できない患者又はカプセル内視鏡が食道若しくは胃に長時間滞留する患者に対して、消化器内視鏡を経口的に挿入し、カプセル内視鏡の挿入及び配置に用いるものとして薬事承認又は認証を得ている内視鏡的挿入補助具を用いてカプセル型内視鏡を十二指腸に誘導し、「3」のカプセル型内視鏡によるものを実施した場合に算定する。なお、15 歳未満の患者に対して実施する場合は、小児の麻酔及び鎮静に十分な経験を有する常勤の医師が1人以上配置されている保険医療機関において実施すること。

イ適応の判断及び実施に当たっては、関連学会が定めるガイドラインを遵守すること。

ウ内視鏡的挿入補助具を使用した患者については、診療報酬請求に当たって、診療報酬明細書に症状詳記を記載する。

レセプト電算コード医科診療行為マスター 2026年10月1日版

名称・コード点数
小腸内視鏡検査(バルーン内視鏡によるもの)1602192106,800点
小腸内視鏡検査(スパイラル内視鏡によるもの)1602268506,800点
小腸内視鏡検査(カプセル型内視鏡によるもの)1601836101,700点
小腸内視鏡検査(その他のもの)1600941101,700点
内視鏡的留置術加算(検査)160231670260点