D308
胃・十二指腸ファイバースコピー
1,140点
令和8年度改定対応(令和8年6月1日施行)
告示(点数・注)令和8年厚生労働省告示第69号 別表第一
注1胆管・膵管造影法を行った場合は、胆管・膵管造影法加算として、600点を所定点数に加算する。ただし、諸監視、造影剤注入手技及びエックス線診断の費用(フィルムの費用は除く。)は所定点数に含まれるものとする。
2粘膜点墨法を行った場合は、粘膜点墨法加算として、60点を所定点数に加算する。
3胆管・膵管鏡を用いて行った場合は、胆管・膵管鏡加算として、3,360点を所定点数に加算する。
4拡大内視鏡を用いて、狭帯域光による観察を行った場合には、狭帯域光強調加算として、200点を所定点数に加算する。
留意事項通知保医発0305第6号(令和8年3月5日)別添1
関連する学会の消化器内視鏡に関するガイドラインを参考に消化器内視鏡の洗浄消毒を実施していることが望ましい。
レセプト電算コード医科診療行為マスター 2026年10月1日版
| 名称・コード | 点数 |
|---|---|
| 胃・十二指腸ファイバースコピー160093810 | 1,140点 |
| 胆管・膵管造影法加算(検査)160093970 | 600点 |
| 胆管・膵管鏡加算(検査)160161170 | 3,360点改定前 2,800点 |