医科診療報酬事典

D311

直腸鏡検査

300点

令和8年度改定対応(令和8年6月1日施行)

留意事項通知保医発0305第6号(令和8年3月5日)別添1

(1)直腸鏡検査を、「D311-2」肛門鏡検査と同時に行った場合は主たるもののみ算定する。

(2)肛門部の観察のみを行った場合は、直腸鏡検査ではなく、「D311-2」肛門鏡検査を算定する。

(3)コロンブラッシュ法は、直腸鏡検査の所定点数に、検鏡診断料として沈渣塗抹染色による細胞診断の場合は、「N004」細胞診(1部位につき)の所定点数を、また、包埋し組織切片標本を作製し検鏡する場合は、「N000」病理組織標本作製(1臓器につき)の所定点数を併せて算定する。

レセプト電算コード医科診療行為マスター 2026年10月1日版

名称・コード点数
直腸鏡検査160094210300点
コロンブラッシュ法(沈渣塗抹染色細胞診断法)160094330490点
コロンブラッシュ法(組織切片標本検鏡法)1600944301,160点