K128
脊椎、骨盤内異物(挿入物を含む。)除去術
令和8年度改定対応(令和8年6月1日施行)
告示(点数・注)令和8年厚生労働省告示第69号 別表第一
1脊椎内異物除去術13,520点
2骨盤内異物除去術13,520点
K129からK131まで削除
留意事項通知
この区分についての個別の通知はありません。部・節の通則を確認してください。
レセプト電算コード医科診療行為マスター 2026年10月1日版
| 名称・コード | 点数 |
|---|---|
| 脊椎、骨盤内異物(挿入物を含む。)除去術(脊椎内異物除去術)150061810 | 13,520点 |
| 脊椎、骨盤内異物(挿入物を含む。)除去術(骨盤内異物除去術)150061910 | 13,520点 |