K082-2
人工関節抜去術
令和8年度改定対応(令和8年6月1日施行)
告示(点数・注)令和8年厚生労働省告示第69号 別表第一
1人工肩関節抜去術30,230点
2人工股関節抜去術30,230点
3人工膝関節抜去術30,230点
4人工肘関節抜去術23,650点
5人工手関節抜去術23,650点
6人工足関節抜去術23,650点
7人工手指関節抜去術15,990点
8人工足趾関節抜去術15,990点
留意事項通知
この区分についての個別の通知はありません。部・節の通則を確認してください。
レセプト電算コード医科診療行為マスター 2026年10月1日版
| 名称・コード | 点数 |
|---|---|
| 人工関節抜去術(人工肩関節抜去術)150300210 | 30,230点 |
| 人工関節抜去術(人工股関節抜去術)150300310 | 30,230点 |
| 人工関節抜去術(人工膝関節抜去術)150300410 | 30,230点 |
| 人工関節抜去術(人工肘関節抜去術)150300610 | 23,650点 |
| 人工関節抜去術(人工手関節抜去術)150300710 | 23,650点 |
| 人工関節抜去術(人工足関節抜去術)150300810 | 23,650点 |
| 人工関節抜去術(人工手指関節抜去術)新設150470010 | 15,990点 |
| 人工関節抜去術(人工足趾関節抜去術)新設150470110 | 15,990点 |