医科診療報酬事典

K082-2

人工関節抜去術

令和8年度改定対応(令和8年6月1日施行)

告示(点数・注)令和8年厚生労働省告示第69号 別表第一

1人工肩関節抜去術30,230点

2人工股関節抜去術30,230点

3人工膝関節抜去術30,230点

4人工肘関節抜去術23,650点

5人工手関節抜去術23,650点

6人工足関節抜去術23,650点

7人工手指関節抜去術15,990点

8人工足趾関節抜去術15,990点

留意事項通知

この区分についての個別の通知はありません。部・節の通則を確認してください。

レセプト電算コード医科診療行為マスター 2026年10月1日版

名称・コード点数
人工関節抜去術(人工肩関節抜去術)15030021030,230点
人工関節抜去術(人工股関節抜去術)15030031030,230点
人工関節抜去術(人工膝関節抜去術)15030041030,230点
人工関節抜去術(人工肘関節抜去術)15030061023,650点
人工関節抜去術(人工手関節抜去術)15030071023,650点
人工関節抜去術(人工足関節抜去術)15030081023,650点
人工関節抜去術(人工手指関節抜去術)新設15047001015,990点
人工関節抜去術(人工足趾関節抜去術)新設15047011015,990点