K053-2
骨悪性腫瘍、類骨骨腫及び四肢軟部腫瘍ラジオ波焼灼療法(一連として)
令和8年度改定対応(令和8年6月1日施行)
告示(点数・注)令和8年厚生労働省告示第69号 別表第一
12センチメートル以内のもの15,000点
22センチメートルを超えるもの21,960点
注フュージョンイメージングを用いて行った場合は、フュージョンイメージング加算として、200点を所定点数に加算する。
留意事項通知保医発0305第6号(令和8年3月5日)別添1
骨悪性腫瘍、類骨骨腫及び四肢軟部腫瘍ラジオ波焼灼療法(一連として)は標準治療に不適応又は不応の骨悪性腫瘍、類骨骨腫及び四肢軟部腫瘍症例に対して、関係学会の定める指針を遵守して実施した場合に限り算定する。なお、ここでいう2センチメートルとは、ラジオ波による焼灼範囲ではなく、腫瘍の長径をいう。
レセプト電算コード医科診療行為マスター 2026年10月1日版
| 名称・コード | 点数 |
|---|---|
| 骨悪性腫瘍、類骨骨腫及び四肢軟部腫瘍ラジオ波焼灼療法(2センチメートル以内のもの)届出150445410 | 15,000点 |
| 骨悪性腫瘍、類骨骨腫及び四肢軟部腫瘍ラジオ波焼灼療法(2センチメートルを超えるもの)届出150445510 | 21,960点 |
| フュージョンイメージング加算(骨悪性腫瘍、類骨骨腫及び四肢軟部腫瘍ラジオ波焼灼療法)150445670 | 200点 |