医科診療報酬事典

J097

鼻処置(鼻吸引、単純鼻出血及び鼻前庭の処置を含む。)

16点

令和8年度改定対応(令和8年6月1日施行)

告示(点数・注)令和8年厚生労働省告示第69号 別表第一

注1入院中の患者以外の患者についてのみ算定する。

2区分番号J098に掲げる口腔、咽頭処置と併せて行った場合であっても16点とする。

3鼻洗浄については、第1章基本診療料に含まれ、別に算定できない。

留意事項通知保医発0305第6号(令和8年3月5日)別添1

(1)鼻処置には、鼻吸引、単純鼻出血及び鼻前庭の処置が含まれており、これらを包括して一側、両側の区別なく1回につき所定点数を算定する。なお、口腔、咽頭処置と併せて行った場合であっても、口腔、咽頭処置の所定点数は別に算定できない。

(2)副鼻腔洗浄に伴う単なる鼻処置は、副鼻腔洗浄又は吸引の所定点数に含まれ別に算定はできない。

(3)鼻洗浄は、第1章基本診療料に含まれるものであり、鼻処置を算定することはできない。

レセプト電算コード医科診療行為マスター 2026年10月1日版

名称・コード点数
鼻処置(鼻吸引、単純鼻出血及び鼻前庭の処置を含む)14001971016点