医科診療報酬事典

J096

耳管処置(耳管通気法、鼓膜マッサージ及び鼻内処置を含む。)

令和8年度改定対応(令和8年6月1日施行)

告示(点数・注)令和8年厚生労働省告示第69号 別表第一

1カテーテルによる耳管通気法(片側)36点

2ポリッツェル球による耳管通気法24点

注入院中の患者以外の患者についてのみ算定する。

留意事項通知保医発0305第6号(令和8年3月5日)別添1

(1)「1」には、耳管通気に必要とする表面麻酔薬又は血管収縮薬等の塗布、噴霧等の鼻内における処置が含まれており、これらを包括して1回につき片側ごとに所定点数を算定する。ただし、鼻処置を必要とする疾病があって別に鼻処置を行った場合は別に算定できるが、傷病名の記載を要する。

(2)ポリッツェル球により両耳に通気する場合は、片側、両側の区別なく1回につき所定点数を算定する。

(3)耳管処置に当たり咽頭処置を行った場合であっても、咽頭に特に異常がなければ、咽頭処置は算定できない。

(4)耳管開放症に対する処置は、「1」により算定する。

レセプト電算コード医科診療行為マスター 2026年10月1日版

名称・コード点数
耳管処置(耳管通気法、鼓膜マッサージ及び鼻内処置を含む)(カテーテルによる耳管通気法)(片側)14001951036点
耳管処置(耳管通気法、鼓膜マッサージ及び鼻内処置を含む)(ポリッツェル球による耳管通気法)14004991024点