医科診療報酬事典

J098

口腔、咽頭処置

16点

令和8年度改定対応(令和8年6月1日施行)

告示(点数・注)令和8年厚生労働省告示第69号 別表第一

注1入院中の患者以外の患者についてのみ算定する。

2区分番号J097に掲げる鼻処置と併せて行った場合であっても16点とする。

留意事項通知保医発0305第6号(令和8年3月5日)別添1

(1)口腔、咽頭処置をそれぞれ単独に実施した場合も、同時に実施した場合も1回につき所定点数を算定する。

(2)ルゴール等の噴霧吸入は口腔、咽頭処置に準ずる。

(3)ルゴール等の噴霧吸入と鼻、口腔又は咽頭処置を同時に行った場合は、鼻処置又は口腔、咽頭処置の所定点数を算定する。

レセプト電算コード医科診療行為マスター 2026年10月1日版

名称・コード点数
口腔、咽頭処置14001981016点
ルゴール等噴霧吸入14001995016点