医科診療報酬事典

J043-5

尿路ストーマカテーテル交換法

150点

令和8年度改定対応(令和8年6月1日施行)

告示(点数・注)令和8年厚生労働省告示第69号 別表第一

注1区分番号J000に掲げる創傷処置、区分番号K000に掲げる創傷処理、区分番号J043-3に掲げるストーマ処置(尿路ストーマに対して行ったものに限る。)の費用は所定点数に含まれるものとする。

26歳未満の乳幼児の場合は、乳幼児加算として、55点を加算する。

留意事項通知保医発0305第6号(令和8年3月5日)別添1

尿路ストーマカテーテル交換法は、十分に安全管理に留意し、尿路ストーマカテーテル交換後の確認について画像診断等を用いて行った場合に限り算定する。なお、その際行われる画像診断等の費用は、当該点数の算定日に限り、1回に限り算定する。

レセプト電算コード医科診療行為マスター 2026年10月1日版

名称・コード点数
尿路ストーマカテーテル交換法140051310150点改定前 100点