医科診療報酬事典

J043-3

ストーマ処置(1日につき)

令和8年度改定対応(令和8年6月1日施行)

告示(点数・注)令和8年厚生労働省告示第69号 別表第一

1ストーマを1個もつ患者に対して行った場合70点

2ストーマを2個以上もつ患者に対して行った場合120点

注1入院中の患者以外の患者に対して算定する。

2区分番号C109に掲げる在宅寝たきり患者処置指導管理料を算定している患者に対して行ったストーマ処置の費用は算定しない。

36歳未満の乳幼児の場合は、乳幼児加算として、55点を加算する。

4別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、ストーマ合併症を有する患者に対してストーマ処置を行った場合は、ストーマ合併症加算として、65点を加算する。

留意事項通知保医発0305第6号(令和8年3月5日)別添1

(1)ストーマ処置は、消化器ストーマ又は尿路ストーマに対して行った場合に算定する。

(2)ストーマ処置には、装具の交換の費用は含まれるが、装具の費用は含まない。

(3)「C109」に掲げる在宅寝たきり患者処置指導管理料を算定している患者(これに係る薬剤料又は特定保険医療材料料のみを算定している者を含み、入院中の患者を除く。)については、ストーマ処置の費用は算定できない。

(4)「注4」に規定する加算は、以下のストーマ合併症のいずれかを有し、かつ、ストーマ合併症の重症度分類グレード2以上の患者である場合に算定する。

ア傍ストーマヘルニア

イストーマ脱出

ウストーマ腫瘤

エストーマ部瘻孔

オストーマ静脈瘤

カストーマ周囲肉芽腫

キストーマ周囲難治性潰瘍等

レセプト電算コード医科診療行為マスター 2026年10月1日版

名称・コード点数
ストーマ処置(ストーマを1個もつ患者に対して行った場合)(1日につき)14003831070点
ストーマ処置(ストーマを2個以上もつ患者に対して行った場合)(1日につき)140038410120点
ストーマ合併症加算届出14070067065点