医科診療報酬事典

J001

熱傷処置

令和8年度改定対応(令和8年6月1日施行)

告示(点数・注)令和8年厚生労働省告示第69号 別表第一

1100平方センチメートル未満135点

2100平方センチメートル以上500平方センチメートル未満147点

3500平方センチメートル以上3,000平方センチメートル未満337点

43,000平方センチメートル以上6,000平方センチメートル未満630点

56,000平方センチメートル以上2,250点

注1初回の処置を行った日から起算して2月を経過するまでに行われた場合に限り算定し、それ以降に行う当該処置については、区分番号J000に掲げる創傷処置の例により算定する。

21については、入院中の患者以外の患者及び手術後の患者(入院中の患者に限る。)についてのみ算定する。ただし、手術後の患者(入院中の患者に限る。)については手術日から起算して14日を限度として算定する。

31については、第1度熱傷の場合は第1章基本診療料に含まれ、算定できない。

44及び5については、6歳未満の乳幼児の場合は、乳幼児加算として、55点を加算する。

留意事項通知保医発0305第6号(令和8年3月5日)別添1

(1)熱傷処置を算定する場合は、「J000」創傷処置、「J001-7」爪甲除去(麻酔を要しないもの)及び「J001-8」穿刺排膿後薬液注入は併せて算定できない。

(2)熱傷には電撃傷、薬傷及び凍傷が含まれる。

(3)「1」については、第1度熱傷のみでは算定できない。

レセプト電算コード医科診療行為マスター 2026年10月1日版

名称・コード点数
熱傷処置(100cm2未満)140032010135点
熱傷処置(100cm2以上500cm2未満)140032110147点
熱傷処置(500cm2以上3000cm2未満)140032210337点
熱傷処置(3000cm2以上6000cm2未満)140036510630点
熱傷処置(6000cm2以上)1400366102,250点改定前 1,875点
電撃傷処置(100cm2未満)140034830135点
電撃傷処置(100cm2以上500cm2未満)140034930147点
電撃傷処置(500cm2以上3000cm2未満)140035030337点
電撃傷処置(3000cm2以上6000cm2未満)140035130630点
電撃傷処置(6000cm2以上)1400352302,250点改定前 1,875点
薬傷処置(100cm2未満)140035430135点
薬傷処置(100cm2以上500cm2未満)140035530147点
薬傷処置(500cm2以上3000cm2未満)140035630337点
薬傷処置(3000cm2以上6000cm2未満)140035730630点
薬傷処置(6000cm2以上)1400358302,250点改定前 1,875点
凍傷処置(100cm2未満)140036030135点
凍傷処置(100cm2以上500cm2未満)140036130147点
凍傷処置(500cm2以上3000cm2未満)140036230337点
凍傷処置(3000cm2以上6000cm2未満)140036330630点
凍傷処置(6000cm2以上)1400364302,250点改定前 1,875点