H001-2
廃用症候群リハビリテーション料
令和8年度改定対応(令和8年6月1日施行)
告示(点数・注)令和8年厚生労働省告示第69号 別表第一
1廃用症候群リハビリテーション料(Ⅰ)(1単位)
イ理学療法士による場合180点
ロ作業療法士による場合180点
ハ言語聴覚士による場合180点
ニ医師による場合180点
2廃用症候群リハビリテーション料(Ⅱ)(1単位)
イ理学療法士による場合146点
ロ作業療法士による場合146点
ハ言語聴覚士による場合146点
ニ医師による場合146点
3廃用症候群リハビリテーション料(Ⅲ)(1単位)
イ理学療法士による場合77点
ロ作業療法士による場合77点
ハ言語聴覚士による場合77点
ニ医師による場合77点
ホイからニまで以外の場合77点
注1別に厚生労働大臣が定める基準に適合している保険医療機関において、急性疾患等に伴う安静による廃用症候群の患者であって、一定程度以上の基本動作能力、応用動作能力、言語聴覚能力及び日常生活能力の低下を来しているものに対して個別療法であるリハビリテーションを行った場合に、当該基準に係る区分に従って、それぞれ廃用症候群の診断又は急性増悪から120日を限度として所定点数を算定する。ただし、別に厚生労働大臣が定める患者について、治療を継続することにより状態の改善が期待できると医学的に判断される場合その他の別に厚生労働大臣が定める場合には、120日を超えて所定点数を算定することができる。
2注1本文に規定する患者であって入院中のものに対してリハビリテーションを行った場合は、入院した日から起算して14日を限度として、早期リハビリテーション加算として、1単位につき60点(入院した日から起算して4日目以降は1単位につき25点)を所定点数に加算する。ただし、他の保険医療機関から転院してきた患者については、転院前の保険医療機関に入院した日を起算日とする。
3別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保険医療機関において、注1本文に規定する患者であって入院中のものに対してリハビリテーションを行った場合は、当該患者の廃用症候群に係る急性疾患等の発症、手術若しくは急性増悪又は当該患者の廃用症候群の急性増悪から14日を限度として、初期加算として、1単位につき45点を更に所定点数に加算する。
4別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、注1本文に規定する患者(入院中のものに限る。)であって、リハビリテーションを実施する日において別に厚生労働大臣が定める患者であるものに対してリハビリテーションを行った場合は、当該患者の廃用症候群に係る急性疾患等の発症、手術若しくは急性増悪又は当該患者の廃用症候群の急性増悪から14日を限度として、急性期リハビリテーション加算として、1単位につき50点を更に所定点数に加算する。
5注1本文に規定する別に厚生労働大臣が定める患者であって入院中のものに対して、休日にリハビリテーションを行った場合は、当該患者の廃用症候群に係る急性疾患等の発症、手術若しくは急性増悪又は当該患者の廃用症候群の急性増悪から30日目までを限度として、休日リハビリテーション加算として、1単位につき25点を所定点数に加算する。
6注1本文の規定にかかわらず、注1本文に規定する患者であって、要介護被保険者等以外のものに対して、必要があってそれぞれ廃用症候群の診断又は急性増悪から120日を超えてリハビリテーションを行った場合は、1月13単位に限り算定できるものとする。
7注1本文の規定にかかわらず、注1本文に規定する患者であって、入院中の要介護被保険者等に対して、必要があってそれぞれ廃用症候群の診断又は急性増悪から120日を超えてリハビリテーションを行った場合は、1月13単位に限り、注1に規定する施設基準に係る区分に従い、次に掲げる点数を算定できるものとする。
イ廃用症候群リハビリテーション料(Ⅰ)(1単位)
(1)理学療法士による場合108点
(2)作業療法士による場合108点
(3)言語聴覚士による場合108点
(4)医師による場合108点
ロ廃用症候群リハビリテーション料(Ⅱ)(1単位)
(1)理学療法士による場合88点
(2)作業療法士による場合88点
(3)言語聴覚士による場合88点
(4)医師による場合88点
ハ廃用症候群リハビリテーション料(Ⅲ)(1単位)
(1)理学療法士による場合46点
(2)作業療法士による場合46点
(3)言語聴覚士による場合46点
(4)医師による場合46点
(5)(1)から(4)まで以外の場合46点
8別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、当該保険医療機関における診療報酬の請求状況、診療の内容に関するデータを継続して厚生労働省に提出している場合であって、注1本文に規定する患者であって入院中の患者以外のものに対してリハビリテーションを行った場合は、リハビリテーションデータ提出加算として、月1回に限り50点を所定点数に加算する。
91から3まで及び注7にかかわらず、特定の患者に離床を伴わずに20分以上個別療法であるリハビリテーションを行った場合は、所定点数の100分の90に相当する点数により算定する。この場合、通則第4号にかかわらず、患者1人につき1日2単位まで算定する。
留意事項通知保医発0305第6号(令和8年3月5日)別添1
(1)廃用症候群リハビリテーション料は、別に厚生労働大臣が定める基準に適合している保険医療機関において算定するものであり、基本的動作能力の回復等を通して、実用的な日常生活における諸活動の自立を図るために、種々の運動療法、実用歩行訓練、日常生活活動訓練、物理療法、応用的動作能力、社会的適応能力の回復等を目的とした作業療法等を組み合わせて個々の症例に応じて行った場合に算定する。なお、マッサージや温熱療法などの物理療法のみを行った場合には第2章特掲診療料第9部処置の項により算定する。また、当該患者が、以後、介護保険によるリハビリテーション等のサービスの利用が必要と思われる場合には、必要に応じて介護支援専門員と協力して、適宜患者等に介護保険による訪問リハビリテーション、通所リハビリテーション等を提供する事業所(当該保険医療機関を含む。)を紹介し、見学、体験(入院中の患者以外の患者に限る。)を提案すること。
(2)廃用症候群リハビリテーション料の対象となる患者は、急性疾患等に伴う安静(治療の有無を問わない。)による廃用症候群であって、一定程度以上の基本動作能力、応用動作能力、言語聴覚能力及び日常生活能力の低下を来しているものであること。「一定程度以上の基本動作能力、応用動作能力、言語聴覚能力及び日常生活能力の低下を来しているもの」とは、治療開始時において、FIM115 以下、BI85 以下の状態等のものをいう。「H000」心大血管疾患リハビリテーション料、「H002」運動器リハビリテーション料、「H003」呼吸器リハビリテーション料、「H007」障害児(者)リハビリテーション料又は「H007-2」がん患者リハビリテーション料の対象となる患者が廃用症候群を合併している場合、廃用症候群に関連する症状に対してリハビリテーションを行った場合は、廃用症候群リハビリテーション料により算定する。
(3)廃用症候群リハビリテーション料の所定点数には、徒手筋力検査及びその他のリハビリテーションに付随する諸検査が含まれる。
(4)廃用症候群リハビリテーション料は、医師の指導監督の下、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士の監視下に行われたものについて算定する。また、専任の医師が、直接訓練を実施した場合にあっても、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が実施した場合と同様に算定できる。
(5)廃用症候群リハビリテーション料を算定すべきリハビリテーションは、1人の従事者が1人の患者に対して重点的に個別的訓練を行う必要があると認められる場合であって、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士と患者が1対1で行うものとする。
(6)廃用症候群リハビリテーション料(Ⅱ)の届出を行った保険医療機関(専従する常勤の理学療法士が2人以上勤務しているものに限る。)又は廃用症候群リハビリテーション料(Ⅲ)の届出を行った保険医療機関(専従する常勤の理学療法士が勤務している場合に限る。)において、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士以外に、運動療法機能訓練技能講習会を受講するとともに、定期的に適切な研修を修了しているあん摩マッサージ指圧師等の従事者が訓練を行った場合については、当該療法を実施するに当たり、医師又は理学療法士が事前に指示を行い、かつ事後に当該療法に係る報告を受ける場合であって、(1)から(5)までのいずれにも該当する場合に限り、廃用症候群リハビリテーション料(Ⅲ)の所定点数を算定できる。
(7)廃用症候群リハビリテーション料(Ⅱ)又は(Ⅲ)を届け出ている施設で、看護師、あん摩マッサージ指圧師等、理学療法士以外の従事者が理学療法を行う場合については、理学療法士は医師の指導監督の下に訓練を受ける患者の運動機能訓練の内容等を的確に把握すること。
(8)理学療法士又は作業療法士等が、車椅子上での姿勢保持が困難なために食事摂取等の日常生活動作の能力の低下を来した患者に対し、いわゆるシーティングとして、車椅子や座位保持装置上の適切な姿勢保持や褥瘡予防のため、患者の体幹機能や座位保持機能を評価した上で体圧分散やサポートのためのクッションや付属品の選定や調整を行った場合にも算定できる。ただし、単なる離床目的で車椅子上での座位をとらせる場合は算定できない。
(9)標準的算定日数を超えた患者の取扱いについては、「H000」心大血管疾患リハビリテーション料の(6)の例による。
(10)廃用症候群リハビリテーション料を算定する場合は、廃用症候群に係る評価表(別紙様式 22)を用いて、月ごとに評価し、診療報酬明細書に添付する又は同様の情報を摘要欄に記載するとともに、その写しを診療録に添付すること。
(11)「注2」に規定する早期リハビリテーション加算は、入院後、早期からのリハビリテーションの実施について評価したものであり、入院中の患者に対して1単位以上の個別療法を行った場合に算定できる。また、訓練室以外の病棟(ベッドサイドを含む。)で実施した場合においても算定することができる。
(12)「注3」に規定する初期加算は、当該施設における急性疾患等の発症、手術若しくは急性増悪又は廃用症候群に係る急性増悪後、より早期からのリハビリテーションの実施について評価したものであり、入院中の患者に対して「注2」に規定する加算とは別に算定することができる。
(13)「注4」に規定する急性期リハビリテーション加算は、当該施設における急性疾患等の発症、手術若しくは急性増悪又は廃用症候群に係る急性増悪による入院後、重症患者に対するより早期からの急性期リハビリテーションの実施について評価したものであり、入院中の患者に対して「注2」及び「注3」に規定する加算とは別に算定することができる。
(14)「注4」に規定する急性期リハビリテーション加算の対象患者と診療報酬明細書の摘要欄への記載については、「H000」心大血管疾患リハビリテーション料の(10)及び(1 1)の例によること。
(15)「注5」に規定する休日リハビリテーション加算は、当該施設における急性疾患等の発症、手術、急性増悪又は廃用症候群に係る急性増悪後切れ目のないリハビリテーションの実施について評価したものであり、入院中の患者に対して休日にリハビリテーションを行った場合に「注2」、「注3」及び「注4」に規定する加算とは別に算定することができる。
(16)「注6」及び「注7」に掲げる標準的算定日数を超えてリハビリテーションを継続する患者について、月の途中で標準的算定日数を超える場合においては、当該月における標準的算定日数を超えた日以降に実施された疾患別リハビリテーションが 13 単位以下であること。
(17)「注8」に規定するリハビリテーションデータ提出加算の取扱いは、「H000」心大血管疾患リハビリテーション料の(15)と同様である。
(18)要介護認定を申請中の者又は介護保険法第 62 条に規定する要介護被保険者等であって、介護保険によるリハビリテーションへの移行を予定しているものについて、当該患者の同意が得られた場合に、利用を予定している指定通所リハビリテーション事業所等に対して、3月以内に作成したリハビリテーション実施計画書又はリハビリテーション総合実施計画書等を文書により提供すること。利用を予定している指定通所リハビリテーション事業所等とは、当該患者、患者の家族等又は当該患者のケアマネジメントを担当する介護支援専門員を通じ、当該患者の利用の意向が確認できた指定通所リハビリテーション事業所等をいう。
(19)廃用症候群リハビリテーションを実施した患者であって、転医や転院に伴い他の保険医療機関でリハビリテーションが継続される予定であるものについて、当該患者の同意が得られた場合、当該他の保険医療機関に対して、3月以内に作成したリハビリテーション実施計画書又はリハビリテーション総合実施計画書等を文書により提供すること。
(20)「注9」に規定する特定の患者の取扱いは、「H000」心大血管疾患リハビリテーション料の(17)及び(18)と同様である。
レセプト電算コード医科診療行為マスター 2026年10月1日版
| 名称・コード | 点数 |
|---|---|
| 廃用症候群リハビリテーション料(1)(1単位)(理学療法士による場合)届出180750510 | 180点 |
| 廃用症候群リハビリテーション料(1)(1単位)(作業療法士による場合)届出180750610 | 180点 |
| 廃用症候群リハビリテーション料(1)(1単位)(言語聴覚士による場合)届出180750710 | 180点 |
| 廃用症候群リハビリテーション料(1)(1単位)(医師による場合)届出180750810 | 180点 |
| 廃用症候群リハビリテーション料(2)(1単位)(理学療法士による場合)届出180750910 | 146点 |
| 廃用症候群リハビリテーション料(2)(1単位)(作業療法士による場合)届出180751010 | 146点 |
| 廃用症候群リハビリテーション料(2)(1単位)(言語聴覚士による場合)届出180751110 | 146点 |
| 廃用症候群リハビリテーション料(2)(1単位)(医師による場合)届出180751210 | 146点 |
| 廃用症候群リハビリテーション料(3)(1単位)(理学療法士による場合)届出180751310 | 77点 |
| 廃用症候群リハビリテーション料(3)(1単位)(作業療法士による場合)届出180751410 | 77点 |
| 廃用症候群リハビリテーション料(3)(1単位)(言語聴覚士による場合)届出180751510 | 77点 |
| 廃用症候群リハビリテーション料(3)(1単位)(医師による場合)届出180751610 | 77点 |
| 廃用症候群リハビリテーション料(3)(1単位)(イからニまで以外の場合)届出180751710 | 77点 |
| 早期リハビリテーション加算(廃用症候群リハビリテーション料(1単位))新設180767070 | 60点 |
| 早期リハビリテーション加算(4日目以降)(廃用症候群リハビリテーション料(1単位))新設180767170 | 25点 |
| 初期加算(廃用症候群リハビリテーション料(1単位))新設届出180767270 | 45点 |
| 急性期リハビリテーション加算(廃用症候群リハビリテーション料(1単位))新設届出180767370 | 50点 |
| 休日リハビリテーション加算(廃用症候群リハビリテーション料(1単位))新設180767470 | 25点 |
| 廃用症候群リハビリテーション料(1)(要介護被保険者等)(入院)(1単位)(理学療法士による場合)届出180751810 | 108点 |
| 廃用症候群リハビリテーション料(1)(要介護被保険者等)(入院)(1単位)(作業療法士による場合)届出180751910 | 108点 |
| 廃用症候群リハビリテーション料(1)(要介護被保険者等)(入院)(1単位)(言語聴覚士による場合)届出180752010 | 108点 |
| 廃用症候群リハビリテーション料(1)(要介護被保険者等)(入院)(1単位)(医師による場合)届出180752110 | 108点 |
| 廃用症候群リハビリテーション料(2)(要介護被保険者等)(入院)(1単位)(理学療法士による場合)届出180752210 | 88点 |
| 廃用症候群リハビリテーション料(2)(要介護被保険者等)(入院)(1単位)(作業療法士による場合)届出180752310 | 88点 |
| 廃用症候群リハビリテーション料(2)(要介護被保険者等)(入院)(1単位)(言語聴覚士による場合)届出180752410 | 88点 |
| 廃用症候群リハビリテーション料(2)(要介護被保険者等)(入院)(1単位)(医師による場合)届出180752510 | 88点 |
| 廃用症候群リハビリテーション料(3)(要介護被保険者等)(入院)(1単位)(理学療法士による場合)届出180752610 | 46点 |
| 廃用症候群リハビリテーション料(3)(要介護被保険者等)(入院)(1単位)(作業療法士による場合)届出180752710 | 46点 |
| 廃用症候群リハビリテーション料(3)(要介護被保険者等)(入院)(1単位)(言語聴覚士による場合)届出180752810 | 46点 |
| 廃用症候群リハビリテーション料(3)(要介護被保険者等)(入院)(1単位)(医師による場合)届出180752910 | 46点 |
| 廃用症候群リハビリテーション料(3)(要介護被保険者等)(入院)(1単位)(イからニまで以外の場合)届出180753010 | 46点 |
| リハビリテーションデータ提出加算(廃用症候群リハビリテーション料)新設届出180767570 | 50点 |
| 廃用症候群リハビリテーション料(1)(1単位)(理学療法士による場合)(離床伴わない特定患者)新設届出180767630 | 162点 |
| 廃用症候群リハビリテーション料(1)(1単位)(作業療法士による場合)(離床伴わない特定患者)新設届出180767730 | 162点 |
| 廃用症候群リハビリテーション料(1)(1単位)(言語聴覚士による場合)(離床伴わない特定患者)新設届出180767830 | 162点 |
| 廃用症候群リハビリテーション料(1)(1単位)(医師による場合)(離床伴わない特定患者)新設届出180767930 | 162点 |
| 廃用症候群リハビリテーション料(2)(1単位)(理学療法士による場合)(離床伴わない特定患者)新設届出180768030 | 131点 |
| 廃用症候群リハビリテーション料(2)(1単位)(作業療法士による場合)(離床伴わない特定患者)新設届出180768130 | 131点 |
| 廃用症候群リハビリテーション料(2)(1単位)(言語聴覚士による場合)(離床伴わない特定患者)新設届出180768230 | 131点 |
| 廃用症候群リハビリテーション料(2)(1単位)(医師による場合)(離床伴わない特定患者)新設届出180768330 | 131点 |
ほか18項目は、アプリで見られます。
疑義解釈この区分に関係する 1問
- その1(2026-03-23)問40廃用症候群リハビリテーション料
問と答の全文は、アプリで読めます。