医科診療報酬事典

D415-3

経気管肺生検法(ナビゲーションによるもの)

5,500点

令和8年度改定対応(令和8年6月1日施行)

留意事項通知保医発0305第6号(令和8年3月5日)別添1

(1)経気管肺生検法の実施にあたり、胸部X線検査において2cm 以下の陰影として描出される肺末梢型小型病変が認められる患者又は到達困難な肺末梢型病変が認められる患者に対して、患者のCT画像データを基に電磁場を利用したナビゲーションを行った場合に算定できる。なお、この場合、CTに係る費用は別に算定できる。

(2)経気管肺生検法(ナビゲーションによるもの)は、採取部位の数にかかわらず、所定点数のみ算定する。

(3)「D302」に掲げる気管支ファイバースコピーの点数は別に算定できない。

レセプト電算コード医科診療行為マスター 2026年10月1日版

名称・コード点数
経気管肺生検法(ナビゲーションによるもの)1602140105,500点